23100 名古屋市(なごやし) 名古屋市中区三の丸3-1-1 052-961-1111 2,247,645人
23101 名古屋市千種区(なごやしちくさく) 名古屋市千種区覚王山通8-37 052-762-3111 155,753人
23102 名古屋市東区(なごやしひがしく) 名古屋市東区筒井1-7-74 052-935-2271 73,187人
23103 名古屋市北区(なごやしきたく) 名古屋市北区清水4-17-1 052-911-3131 164,289人
23104 名古屋市西区(なごやしにしく) 名古屋市西区花の木二丁目18-1 052-521-5311 143,791人
23105 名古屋市中村区(なごやしなかむらく) 名古屋市中村区竹橋町36-31 052-451-1241 132,383人
23106 名古屋市中区(なごやしなかく) 名古屋市中区栄4-1-8 052-241-3601 78,129人
23107 名古屋市昭和区(なごやししょうわく) 名古屋市昭和区阿由知通3-19 052-731-1511 100,206人
23108 名古屋市瑞穂区(なごやしみずほく) 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 052-841-1521 105,068人
23109 名古屋市熱田区(なごやしあつたく) 名古屋市熱田区神宮3-1-15 052-681-1431 64,220人
23110 名古屋市中川区(なごやしなかがわく) 名古屋市中川区高畑1-223 052-362-1111 220,219人
23111 名古屋市港区(なごやしみなとく) 名古屋市港区港明1-12-20 052-651-3251 150,243人
23112 名古屋市南区(なごやしみなみく) 名古屋市南区前浜通3-10 052-811-5161 139,906人
23113 名古屋市守山区(なごやしもりやまく) 名古屋市守山区小幡1-3-1 052-793-3434 170,337人
23114 名古屋市緑区(なごやしみどりく) 名古屋市緑区青山2-15 052-621-2111 237,860人
23115 名古屋市名東区(なごやしめいとうく) 名古屋市名東区上社2-50 052-773-1111 157,845人
23116 名古屋市天白区(なごやしてんぱくく) 名古屋市天白区島田2-201 052-803-1111 154,209人
23201 豊橋市(とよはしし) 豊橋市今橋町1 0532-51-2111 379,678人
23202 岡崎市(おかざきし) 岡崎市十王町2-9 0564-23-6000 378,249人
23203 一宮市(いちのみやし) 一宮市本町2-5-6 0586-28-8100 386,447人
23204 瀬戸市(せとし) 瀬戸市追分町64-1 0561-82-7111 132,130人
23205 半田市(はんだし) 半田市東洋町2-1 0569-21-3111 119,409人
23206 春日井市(かすがいし) 春日井市鳥居松町5-44 0568-81-5111 309,119人
23207 豊川市(とよかわし) 豊川市諏訪1-1 0533-89-2111 184,898人
23208 津島市(つしまし) 津島市立込町2-21 0567-24-1111 65,469人
23209 碧南市(へきなんし) 碧南市松本町28 0566-41-3311 72,207人
23210 刈谷市(かりやし) 刈谷市東陽町1-1 0566-23-1111 146,787人
23211 豊田市(とよたし) 豊田市西町3-60 0565-31-1212 422,357人
23212 安城市(あんじょうし) 安城市桜町18-23 0566-76-1111 182,913人
23213 西尾市(にしおし) 西尾市寄住町下田22 0563-56-2111 169,775人
23214 蒲郡市(がまごおりし) 蒲郡市旭町17-1 0533-66-1111 82,188人
23215 犬山市(いぬやまし) 犬山市大字犬山字東畑36 0568-61-1800 75,388人
23216 常滑市(とこなめし) 常滑市新開町4-1 0569-35-5111 56,826人
23217 江南市(こうなんし) 江南市赤童子町大堀90 0587-54-1111 101,557人
23219 小牧市(こまきし) 小牧市堀の内3-1 0568-72-2101 153,359人
23220 稲沢市(いなざわし) 稲沢市稲府町1 0587-32-1111 138,198人
23221 新城市(しんしろし) 新城市字東入船6-1 0536-23-1111 50,124人
23222 東海市(とうかいし) 東海市中央町1-1 0562-33-1111 111,362人
23223 大府市(おおぶし) 大府市中央町5-70 0562-47-2111 87,836人
23224 知多市(ちたし) 知多市緑町1 0562-33-3151 85,822人
23225 知立市(ちりゅうし) 知立市広見3-1 0566-83-1111 70,462人
23226 尾張旭市(おわりあさひし) 尾張旭市東大道町原田2600-1 0561-53-2111 81,792人
23227 高浜市(たかはまし) 高浜市青木町4-1-2 0566-52-1111 45,990人
23228 岩倉市(いわくらし) 岩倉市栄町1-66 0587-66-1111 47,755人
23229 豊明市(とよあけし) 豊明市新田町子持松1-1 0562-92-1111 68,434人
23230 日進市(にっしんし) 日進市蟹甲町池下268 0561-73-7111 85,419人
23231 田原市(たはらし) 田原市田原町南番場30-1 0531-22-1111 65,433人
23232 愛西市(あいさいし) 愛西市稲葉町米野308 0567-26-8111 65,846人
23233 清須市(きよすし) 清須市須ケ口1238 052-400-2911 66,038人
23234 北名古屋市(きたなごやし) 北名古屋市西之保清水田15 0568-22-1111 82,963人
23235 弥富市(やとみし) 弥富市前ケ須町南本田335 0567-65-1111 44,533人
23236 みよし市(みよしし) みよし市三好町小坂50 0561-32-2111 59,141人
23237 あま市(あまし) あま市木田戌亥18-1 052-444-1001 88,005人
23238 長久手市(ながくてし) 長久手市岩作城の内60番地1 0561-63-1111 51,806人
23302 東郷町(とうごうちょう) 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1 0561-38-3111 42,078人
23342 豊山町(とよやまちょう) 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260 0568-28-0001 14,978人
23361 大口町(おおぐちちょう) 丹羽郡大口町下小口七丁目155 0587-95-1111 22,811人
23362 扶桑町(ふそうちょう) 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330 0587-93-1111 34,257人
23424 大治町(おおはるちょう) 海部郡大治町大字馬島字大門西1-1 052-444-2711 30,589人
23425 蟹江町(かにえちょう) 海部郡蟹江町学戸3-1 0567-95-1111 37,525人
23427 飛島村(とびしまむら) 海部郡飛島村竹之郷3-1 0567-52-1231 4,666人
23441 阿久比町(あぐいちょう) 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50 0569-48-1111 27,072人
23442 東浦町(ひがしうらちょう) 知多郡東浦町大字緒川字政所20 0562-83-3111 50,165人
23445 南知多町(みなみちたちょう) 知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18 0569-65-0711 19,960人
23446 美浜町(みはまちょう) 三方郡美浜町郷市25-25 0770-32-1111 23,233人
23447 武豊町(たけとよちょう) 知多郡武豊町字長尾山2 0569-72-1111 42,629人
23501 幸田町(こうたちょう) 額田郡幸田町大字菱池字元林1-1 0564-62-1111 38,763人
23561 設楽町(したらちょう) 北設楽郡設楽町田口字居立2 0536-62-0511 5,649人
23562 東栄町(とうえいちょう) 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25 0536-76-0501 3,771人
23563 豊根村(とよねむら) 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2 0536-85-1311 1,294人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整