40100 北九州市(きたきゅうしゅうし) 北九州市小倉北区城内1-1 093-582-2102 982,763人
40101 北九州市門司区(きたきゅうしゅうしもじく) 北九州市門司区清滝1-1-1 093-331-1881 105,533人
40103 北九州市若松区(きたきゅうしゅうしわかまつく) 北九州市若松区浜町1-1-1 093-761-5321 85,951人
40105 北九州市戸畑区(きたきゅうしゅうしとばたく) 北九州市戸畑区千防1-1-1 093-871-1501 60,179人
40106 北九州市小倉北区(きたきゅうしゅうしこくらきたく) 北九州市小倉北区大手町1-1 093-582-3311 181,337人
40107 北九州市小倉南区(きたきゅうしゅうしこくらみなみく) 北九州市小倉南区若園5-1-2 093-951-4111 217,272人
40108 北九州市八幡東区(きたきゅうしゅうしやはたひがしく) 北九州市八幡東区中央1-1-1 093-671-0801 71,816人
40109 北九州市八幡西区(きたきゅうしゅうしやはたにしく) 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 093-642-1441 260,675人
40130 福岡市(ふくおかし) 福岡市中央区天神1-8-1 092-711-4111 1,459,411人
40131 福岡市東区(ふくおかしひがしく) 福岡市東区箱崎2-54-1 092-631-2131 292,165人
40132 福岡市博多区(ふくおかしはかたく) 福岡市博多区博多駅前2-9-3 092-441-2131 208,824人
40133 福岡市中央区(ふくおかしちゅうおうく) 福岡市中央区大名2-5-31 092-714-2131 174,628人
40134 福岡市南区(ふくおかしみなみく) 福岡市南区塩原3-25-1 092-561-2131 251,426人
40135 福岡市西区(ふくおかしにしく) 福岡市西区内浜1-4-1 092-881-2131 196,839人
40136 福岡市城南区(ふくおかしじょうなんく) 福岡市城南区鳥飼6-1-1 092-822-2131 122,170人
40137 福岡市早良区(ふくおかしさわらく) 福岡市早良区百道2-1-1 092-841-2131 213,359人
40202 大牟田市(おおむたし) 大牟田市有明町2-3 0944-41-2222 123,109人
40203 久留米市(くるめし) 久留米市城南町15-3 0942-30-9000 304,831人
40204 直方市(のおがたし) 直方市殿町7-1 0949-25-2000 58,574人
40205 飯塚市(いいづかし) 飯塚市新立岩5-5 0948-22-5500 131,627人
40206 田川市(たがわし) 田川市中央町1-1 0947-44-2000 50,317人
40207 柳川市(やながわし) 柳川市本町87-1 0944-73-8111 70,757人
40210 八女市(やめし) 八女市本町647 0943-23-1111 68,576人
40211 筑後市(ちくごし) 筑後市大字山ノ井898 0942-53-4111 49,135人
40212 大川市(おおかわし) 大川市大字酒見256-1 0944-87-2101 37,106人
40213 行橋市(ゆくはしし) 行橋市中央1-1-1 0930-25-1111 72,646人
40214 豊前市(ぶぜんし) 豊前市大字吉木955 0979-82-1111 27,371人
40215 中間市(なかまし) 中間市中間1-1-1 093-244-1111 44,569人
40216 小郡市(おごおりし) 小郡市小郡255-1 0942-72-2111 59,303人
40217 筑紫野市(ちくしのし) 筑紫野市二日市西1-1-1 092-923-1111 102,097人
40218 春日市(かすがし) 春日市原町3-1-5 092-584-1111 111,045人
40219 大野城市(おおのじょうし) 大野城市曙町2-2-1 092-501-2211 98,237人
40220 宗像市(むなかたし) 宗像市東郷1-1-1 0940-36-1121 96,281人
40221 太宰府市(だざいふし) 太宰府市観世音寺1-1-1 092-921-2121 70,688人
40223 古賀市(こがし) 古賀市駅東1-1-1 092-942-1111 58,941人
40224 福津市(ふくつし) 福津市中央1-1-1 0940-42-1111 57,354人
40225 うきは市(うきはし) うきは市吉井町新治316 0943-75-3111 31,902人
40226 宮若市(みやわかし) 宮若市宮田29-1 0949-32-0510 29,897人
40227 嘉麻市(かまし) 嘉麻市上臼井446-1 0948-62-5353 42,444人
40228 朝倉市(あさくらし) 朝倉市菩提寺412-2 0946-22-1111 57,149人
40229 みやま市(みやまし) みやま市瀬高町小川5 0944-63-6111 40,572人
40230 糸島市(いとしまし) 糸島市前原西一丁目1番1号 092-323-1111 100,296人
40305 那珂川町(なかがわまち) 那須郡那珂川町馬頭409 0287-92-1111 49,946人
40341 宇美町(うみまち) 糟屋郡宇美町宇美5-1-1 092-932-1111 37,923人
40342 篠栗町(ささぐりまち) 糟屋郡篠栗町大字篠栗4855-5 092-947-1111 31,621人
40343 志免町(しめまち) 糟屋郡志免町志免中央1-1-1 092-935-1001 45,500人
40344 須恵町(すえまち) 糟屋郡須恵町大字須恵771 092-932-1151 0人
40345 新宮町(しんぐうまち) 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1-1 092-962-0231 27,651人
40348 久山町(ひさやままち) 糟屋郡久山町大字久原3632 092-976-1111 8,321人
40349 粕屋町(かすやまち) 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1-1 092-938-2311 43,960人
40381 芦屋町(あしやまち) 遠賀郡芦屋町幸町2-20 093-223-0881 15,083人
40382 水巻町(みずまきまち) 遠賀郡水巻町頃末北1-1-1 093-201-4321 29,598人
40383 岡垣町(おかがきまち) 遠賀郡岡垣町野間1-1-1 093-282-1211 32,597人
40384 遠賀町(おんがちょう) 遠賀郡遠賀町大字今古賀513 093-293-1234 19,618人
40401 小竹町(こたけまち) 鞍手郡小竹町大字勝野3349 09496-2-1212 8,497人
40402 鞍手町(くらてまち) 鞍手郡鞍手町大字中山3705 0949-42-2111 17,179人
40421 桂川町(けいせんまち) 嘉穂郡桂川町大字土居424-1 0948-65-1100 14,184人
40447 筑前町(ちくぜんまち) 朝倉郡筑前町篠隈373 0946-42-3111 29,388人
40448 東峰村(とうほうむら) 朝倉郡東峰村大字宝珠山6425 0946-72-2311 2,448人
40503 大刀洗町(たちあらいまち) 三井郡大刀洗町大字冨多819 0942-77-0101 15,532人
40522 大木町(おおきまち) 三潴郡大木町大字八町牟田255-1 0944-32-1013 14,649人
40544 広川町(ひろかわまち) 有田郡広川町大字広1500 0737-63-1122 19,797人
40601 香春町(かわらまち) 田川郡香春町大字高野994 0947-32-2511 12,114人
40602 添田町(そえだまち) 田川郡添田町大字添田2151 0947-82-1231 11,025人
40604 糸田町(いとだまち) 田川郡糸田町1975-1 0947-26-1231 9,702人
40605 川崎町(かわさきまち) 柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1 0224-84-2111 18,796人
40608 大任町(おおとうまち) 田川郡大任町大字大行事3067 0947-63-3000 5,579人
40609 赤村(あかむら) 田川郡赤村大字内田1188 0947-62-3000 3,403人
40610 福智町(ふくちまち) 田川郡福智町金田937-2 0947-22-0555 24,593人
40621 苅田町(かんだまち) 京都郡苅田町富久町1-19-1 093-434-1111 36,066人
40625 みやこ町(みやこまち) 京都郡みやこ町勝山上田960 0930-32-2511 21,458人
40642 吉富町(よしとみまち) 築上郡吉富町大字広津226-1 0979-24-1122 7,046人
40646 上毛町(こうげまち) 築上郡上毛町大字垂水1321-1 0979-72-3111 8,083人
40647 築上町(ちくじょうまち) 築上郡築上町大字椎田891-2 19,998人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整