07201 | 福島市(ふくしまし) | 福島市五老内町3-1 | 024-535-1111 | 284,496人 |
07202 | 会津若松市(あいづわかまつし) | 会津若松市東栄町3-46 | 0242-39-1111 | 124,511人 |
07203 | 郡山市(こおりやまし) | 郡山市朝日1-23-7 | 024-924-2491 | 324,905人 |
07204 | いわき市(いわきし) | いわき市平字梅本21 | 0246-22-1111 | 336,525人 |
07205 | 白河市(しらかわし) | 白河市八幡小路7-1 | 0248-22-1111 | 63,445人 |
07207 | 須賀川市(すかがわし) | 須賀川市八幡町135 | 0248-75-1111 | 78,572人 |
07208 | 喜多方市(きたかたし) | 喜多方市字御清水東7244-2 | 0241-24-5211 | 51,743人 |
07209 | 相馬市(そうまし) | 相馬市中村字大手先13 | 0244-37-2120 | 36,188人 |
07210 | 二本松市(にほんまつし) | 二本松市金色403-1 | 0243-23-1111 | 58,608人 |
07211 | 田村市(たむらし) | 田村市船引町船引字馬場川原20 | 0247-81-2111 | 40,455人 |
07212 | 南相馬市(みなみそうまし) | 南相馬市原町区本町2-27 | 0244-22-2111 | 65,298人 |
07213 | 伊達市(だてし) | 伊達市鹿島町20-1 | 0142-23-3331 | 64,820人 |
07214 | 本宮市(もとみやし) | 本宮市本宮字万世212 | 0243-33-1111 | 31,100人 |
07301 | 桑折町(こおりまち) | 伊達郡桑折町字東大隅18 | 024-582-2111 | 12,665人 |
07303 | 国見町(くにみまち) | 伊達郡国見町大字藤田字観月台15 | 024-585-2111 | 10,004人 |
07308 | 川俣町(かわまたまち) | 伊達郡川俣町字五百田30 | 024-566-2111 | 15,181人 |
07322 | 大玉村(おおたまむら) | 安達郡大玉村玉井字星内70 | 0243-48-3131 | 8,528人 |
07342 | 鏡石町(かがみいしまち) | 岩瀬郡鏡石町不時沼345 | 0248-62-2111 | 12,875人 |
07344 | 天栄村(てんえいむら) | 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78 | 0248-82-2111 | 6,235人 |
07362 | 下郷町(しもごうまち) | 南会津郡下郷町大字塩生字大石1000 | 0241-69-1122 | 6,439人 |
07364 | 檜枝岐村(ひのえまたむら) | 南会津郡檜枝岐村字下ノ原880 | 0241-75-2500 | 589人 |
07367 | 只見町(ただみまち) | 南会津郡只見町大字只見字雨堤1039 | 0241-82-5210 | 4,821人 |
07368 | 南会津町(みなみあいづまち) | 南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 0241-62-6100 | 17,724人 |
07402 | 北塩原村(きたしおばらむら) | 耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151 | 0241-23-3111 | 3,149人 |
07405 | 西会津町(にしあいづまち) | 耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3261 | 0241-45-2211 | 7,382人 |
07407 | 磐梯町(ばんだいまち) | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 | 0242-74-1221 | 3,773人 |
07408 | 猪苗代町(いなわしろまち) | 耶麻郡猪苗代町字城南100 | 0242-62-2111 | 15,751人 |
07421 | 会津坂下町(あいづばんげまち) | 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662 | 0242-84-1503 | 17,381人 |
07422 | 湯川村(ゆがわむら) | 河沼郡湯川村大字笈川字長瀞甲875-5 | 0241-27-8800 | 3,405人 |
07423 | 柳津町(やないづまち) | 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234 | 0241-42-2112 | 3,898人 |
07444 | 三島町(みしままち) | 大沼郡三島町大字宮下字宮下350 | 0241-48-5515 | 1,889人 |
07445 | 金山町(かねやままち) | 最上郡金山町金山324-1 | 0233-52-2111 | 2,407人 |
07446 | 昭和村(しょうわむら) | 大沼郡昭和村大字下中津川字中島652 | 0241-57-2111 | 1,484人 |
07447 | 会津美里町(あいづみさとまち) | 大沼郡会津美里町字宮北3163 | 0242-55-1122 | 22,724人 |
07461 | 西郷村(にしごうむら) | 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40 | 0248-25-1111 | 20,013人 |
07464 | 泉崎村(いずみざきむら) | 西白河郡泉崎村大字泉崎字新宿2 | 0248-53-2111 | 6,777人 |
07465 | 中島村(なかじまむら) | 西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1 | 0248-52-2111 | 5,199人 |
07466 | 矢吹町(やぶきまち) | 西白河郡矢吹町一本木101 | 0248-42-2111 | 17,827人 |
07481 | 棚倉町(たなぐらまち) | 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33 | 0247-33-2111 | 14,939人 |
07482 | 矢祭町(やまつりまち) | 東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 | 0247-46-3131 | 6,348人 |
07483 | 塙町(はなわまち) | 東白川郡塙町大字塙字大町3-21 | 0247-43-2111 | 9,685人 |
07484 | 鮫川村(さめがわむら) | 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39-5 | 0247-49-3111 | 3,960人 |
07501 | 石川町(いしかわまち) | 石川郡石川町字下泉153-2 | 0247-26-2111 | 16,979人 |
07502 | 玉川村(たまかわむら) | 石川郡玉川村大字小高字中畷9 | 0247-57-3101 | 7,139人 |
07503 | 平田村(ひらたむら) | 石川郡平田村大字永田字広町34 | 0247-55-3111 | 6,833人 |
07504 | 浅川町(あさかわまち) | 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 | 0247-36-4121 | 6,968人 |
07505 | 古殿町(ふるどのまち) | 石川郡古殿町大字松川字新桑原31 | 0247-53-3111 | 6,035人 |
07521 | 三春町(みはるまち) | 田村郡三春町字大町1-2 | 0247-62-2111 | 18,366人 |
07522 | 小野町(おのまち) | 田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 | 0247-72-2111 | 11,137人 |
07541 | 広野町(ひろのまち) | 双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35 | 0240-27-2111 | 5,208人 |
07542 | 楢葉町(ならはまち) | 大沼郡会津美里町北川原41(会津美里町本郷庁舎内) | 0242-56-2155 | 7,616人 |
07543 | 富岡町(とみおかまち) | 郡山市大槻町西ノ宮48-5(富岡町役場郡山事務所) | 0120-33-6466 | 14,473人 |
07544 | 川内村(かわうちむら) | 郡山市南二丁目52番地(ビッグパレットふくしま敷地内) | 024-946-3375 | 2,802人 |
07545 | 大熊町(おおくままち) | 会津若松市追手町2-41(会津若松市役所追手町第二庁舎内) | 0242-26-3844 | 10,942人 |
07546 | 双葉町(ふたばまち) | いわき市東田町二丁目19-4 | 0246-84-5200 | 6,526人 |
07547 | 浪江町(なみえまち) | 二本松市郭内一丁目196-1(県男女共生センター内) | 0243-62-0123 | 19,680人 |
07548 | 葛尾村(かつらおむら) | 田村郡三春町大字貝山字井堀田287-1(貝山多目的運動公園管理棟) | 0247-61-2850 | 1,506人 |
07561 | 新地町(しんちまち) | 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30 | 0244-62-2111 | 7,990人 |
07564 | 飯舘村(いいたてむら) | 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580-1 | 0244-42-1611 | 6,341人 |
法人にかかる税金
例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。 この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。 今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。 法人税は3種類の税から構成されている そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。 法人税の3つの要素 「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。 これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。 『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』 続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。 1. 法人税(法人所得税)について 1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。 そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。 一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。 企業会計:『 収益 費用 = 利益 』 税務会計:『 益金 損金 = 所得 』 「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。 従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。 法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。 (法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより) 2. 法人住民税について 法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。 そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。 『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』 また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。 具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。 3. 法人事業税について 最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。 この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。 法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。 『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』 ですから、黒字でなければゼロということになります。 また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。 上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。 具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。) 加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。 まとめ 法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか? まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。 そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。 実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。 しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。 これを機にしっかりと理解するようにしましょう。 給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算 会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。 この手続を年末調整といいます。 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。 1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。 2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。 3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。 4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。 5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。 6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。 年末調整の対象となる人 年末調整の対象となる給与 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき 中途就職者の年末調整