08201 水戸市(みとし) 水戸市中央1-4-1 029-224-1111 271,612人
08202 日立市(ひたちし) 日立市助川町1-1-1 0294-22-3111 192,564人
08203 土浦市(つちうらし) 土浦市下高津1-20-35 029-826-1111 145,843人
08204 古河市(こがし) 古河市下大野2248 0280-92-3111 146,066人
08205 石岡市(いしおかし) 石岡市石岡1-1-1 0299-23-1111 79,276人
08207 結城市(ゆうきし) 結城市大字結城1447 0296-32-1111 52,997人
08208 龍ケ崎市(りゅうがさきし) 龍ケ崎市3710 0297-64-1111 79,581人
08210 下妻市(しもつまし) 下妻市大字本城町2-22 0296-43-2111 45,541人
08211 常総市(じょうそうし) 常総市水海道諏訪町3222-3 0297-23-2111 66,246人
08212 常陸太田市(ひたちおおたし) 常陸太田市金井町3690 0294-72-3111 56,835人
08214 高萩市(たかはぎし) 高萩市春日町3-10-16 0293-23-2111 31,032人
08215 北茨城市(きたいばらきし) 北茨城市磯原町磯原1630 0293-43-1111 46,927人
08216 笠間市(かさまし) 笠間市中央3-2-1 0296-77-1101 79,161人
08217 取手市(とりでし) 取手市寺田5139 0297-74-2141 109,955人
08219 牛久市(うしくし) 牛久市中央3-15-1 029-873-2111 83,460人
08220 つくば市(つくばし) つくば市苅間2530番地2 029-836-1111 216,064人
08221 ひたちなか市(ひたちなかし) ひたちなか市東石川2-10-1 029-273-0111 159,576人
08222 鹿嶋市(かしまし) 鹿嶋市大字平井1187-1 0299-82-2911 67,889人
08223 潮来市(いたこし) 潮来市辻626 0299-63-1111 29,964人
08224 守谷市(もりやし) 守谷市大柏950-1 0297-45-1111 63,920人
08225 常陸大宮市(ひたちおおみやし) 常陸大宮市中富町3135-6 0295-52-1111 45,519人
08226 那珂市(なかし) 那珂市福田1819-5 029-298-1111 55,986人
08227 筑西市(ちくせいし) 筑西市下中山732-1 0296-24-2111 110,188人
08228 坂東市(ばんどうし) 坂東市岩井4365 0297-35-2121 57,103人
08229 稲敷市(いなしきし) 稲敷市江戸崎甲3277-1 029-892-2000 45,544人
08230 かすみがうら市(かすみがうらし) かすみがうら市上土田461 0299-59-2111 44,217人
08231 桜川市(さくらがわし) 桜川市羽田1023 0296-58-5111 46,070人
08232 神栖市(かみすし) 神栖市溝口4991-5 0299-90-1111 94,442人
08233 行方市(なめがたし) 行方市麻生1561-9 0299-72-0811 38,114人
08234 鉾田市(ほこたし) 鉾田市鉾田1444-1 0291-33-2111 51,778人
08235 つくばみらい市(つくばみらいし) つくばみらい市福田195 0297-58-2111 47,196人
08236 小美玉市(おみたまし) 小美玉市堅倉835 0299-48-1111 53,472人
08302 茨城町(いばらきまち) 東茨城郡茨城町小堤1080 029-292-1111 34,213人
08309 大洗町(おおあらいまち) 東茨城郡大洗町磯浜町6881-275 029-267-5111 18,272人
08310 城里町(しろさとまち) 東茨城郡城里町大字石塚1428-25 029-288-3111 21,553人
08341 東海村(とうかいむら) 那珂郡東海村東海3-7-1 029-282-1711 38,332人
08364 大子町(だいごまち) 久慈郡大子町大字大子866 0295-72-1111 19,766人
08442 美浦村(みほむら) 稲敷郡美浦村大字受領1515 029-885-0340 17,101人
08443 阿見町(あみまち) 稲敷郡阿見町中央1-1-1 029-888-1111 47,092人
08447 河内町(かわちまち) 稲敷郡河内町源清田1183 0297-84-2111 10,063人
08521 八千代町(やちよまち) 結城郡八千代町大字菅谷1170 0296-48-1111 23,581人
08542 五霞町(ごかまち) 猿島郡五霞町大字小福田1162-1 0280-84-1111 9,376人
08546 境町(さかいまち) 猿島郡境町391-1 0280-81-1300 26,104人
08564 利根町(とねまち) 北相馬郡利根町大字布川841-1 0297-68-2211 17,481人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整