46201 鹿児島市(かごしまし) 鹿児島市山下町11-1 099-224-1111 607,499人
46203 鹿屋市(かのやし) 鹿屋市共栄町20-1 0994-43-2111 104,570人
46204 枕崎市(まくらざきし) 枕崎市千代田町27 0993-72-1111 23,495人
46206 阿久根市(あくねし) 阿久根市鶴見町200 0996-73-1211 22,761人
46208 出水市(いずみし) 出水市緑町1-3 0996-63-2111 55,745人
46210 指宿市(いぶすきし) 指宿市十町2424 0993-22-2111 44,082人
46213 西之表市(にしのおもてし) 西之表市西之表7612 0997-22-1111 16,567人
46214 垂水市(たるみずし) 垂水市上町114 0994-32-1111 16,946人
46215 薩摩川内市(さつませんだいし) 薩摩川内市神田町3-22 0996-23-5111 99,232人
46216 日置市(ひおきし) 日置市伊集院町郡1-100 099-273-2111 50,674人
46217 曽於市(そおし) 曽於市末吉町二之方1980 0986-76-1111 39,801人
46218 霧島市(きりしまし) 霧島市国分中央3-45-1 0995-45-5111 127,537人
46219 いちき串木野市(いちきくしきのし) いちき串木野市昭和通133-1 0996-32-3111 30,366人
46220 南さつま市(みなみさつまし) 南さつま市加世田川畑2648 0993-53-2111 37,604人
46221 志布志市(しぶしし) 志布志市有明町野井倉1756 099-474-1111 33,452人
46222 奄美市(あまみし) 奄美市名瀬幸町25-8 0997-52-1111 45,444人
46223 南九州市(みなみきゅうしゅうし) 南九州市知覧町郡6204 0993-83-2511 38,746人
46224 伊佐市(いさし) 伊佐市大口里1888 0995-23-1311 28,971人
46225 姶良市(あいらし) 姶良市宮島町25 0995-66-3111 75,591人
46303 三島村(みしまむら) 鹿児島市名山町12-18 099-222-3141 326人
46304 十島村(としまむら) 鹿児島市泉町14-15 099-222-2101 604人
46392 さつま町(さつまちょう) 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-2 0996-53-1111 23,720人
46404 長島町(ながしまちょう) 出水郡長島町鷹巣1875-1 0996-86-1111 11,373人
46452 湧水町(ゆうすいちょう) 姶良郡湧水町木場222 0995-74-3111 10,648人
46468 大崎町(おおさきちょう) 曽於郡大崎町假宿1029 099-476-1111 14,474人
46482 東串良町(ひがしくしらちょう) 肝属郡東串良町川西1543 0994-63-3131 7,047人
46490 錦江町(きんこうちょう) 肝属郡錦江町城元963 0994-22-0511 8,757人
46491 南大隅町(みなみおおすみちょう) 肝属郡南大隅町根占川北226 0994-24-3111 8,648人
46492 肝付町(きもつきちょう) 肝属郡肝付町新富98 0994-65-2511 17,026人
46501 中種子町(なかたねちょう) 熊毛郡中種子町野間5186 0997-27-1111 8,620人
46502 南種子町(みなみたねちょう) 熊毛郡南種子町中之上2793-1 0997-26-1111 6,084人
46505 屋久島町(やくしまちょう) 熊毛郡屋久島町小瀬田469-45 0997-43-5900 13,513人
46523 大和村(やまとそん) 大島郡大和村大和浜100 0997-57-2111 1,643人
46524 宇検村(うけんそん) 大島郡宇検村湯湾字下朝戸915 0997-67-2211 1,896人
46525 瀬戸内町(せとうちちょう) 大島郡瀬戸内町古仁屋字船津23 0997-72-1111 9,692人
46527 龍郷町(たつごうちょう) 大島郡龍郷町浦110 0997-62-3111 6,066人
46529 喜界町(きかいちょう) 大島郡喜界町大字湾1746 0997-65-1111 7,802人
46530 徳之島町(とくのしまちょう) 大島郡徳之島町亀津7203 0997-82-1111 11,682人
46531 天城町(あまぎちょう) 大島郡天城町大字平土野2691-1 0997-85-3111 6,540人
46532 伊仙町(いせんちょう) 大島郡伊仙町伊仙1842 0997-86-3111 7,070人
46533 和泊町(わどまりちょう) 大島郡和泊町和泊10 0997-92-1111 7,096人
46534 知名町(ちなちょう) 大島郡知名町知名307 0997-93-3111 6,541人
46535 与論町(よろんちょう) 大島郡与論町茶花32-1 0997-97-3111 5,436人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整