14100 横浜市(よこはまし) 横浜市中区港町1-1 045-671-2121 3,707,843人
14101 横浜市鶴見区(よこはましつるみく) 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 045-510-1818 281,549人
14102 横浜市神奈川区(よこはましかながわく) 横浜市神奈川区広台太田町3-8 045-411-7171 229,868人
14103 横浜市西区(よこはましにしく) 横浜市西区中央1-5-10 045-320-8484 96,753人
14104 横浜市中区(よこはましなかく) 横浜市中区日本大通35 045-224-8181 149,241人
14105 横浜市南区(よこはましみなみく) 横浜市南区花之木町3-48-1 045-743-8282 199,160人
14106 横浜市保土ケ谷区(よこはましほどがやく) 横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 045-334-6262 203,509人
14107 横浜市磯子区(よこはましいそごく) 横浜市磯子区磯子3-5-1 045-750-2323 163,925人
14108 横浜市金沢区(よこはましかなざわく) 横浜市金沢区泥亀2-9-1 045-788-7878 205,760人
14109 横浜市港北区(よこはましこうほくく) 横浜市港北区大豆戸町26-1 045-540-2323 331,310人
14110 横浜市戸塚区(よこはましとつかく) 横浜市戸塚区戸塚町16-17 045-866-8484 275,159人
14111 横浜市港南区(よこはましこうなんく) 横浜市港南区港南中央通10-1 045-847-8484 219,608人
14112 横浜市旭区(よこはましあさひく) 横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12 045-954-6161 251,383人
14113 横浜市緑区(よこはましみどりく) 横浜市緑区寺山町118 045-930-2323 177,516人
14114 横浜市瀬谷区(よこはましせやく) 横浜市瀬谷区二ツ橋町190 045-367-5656 127,112人
14115 横浜市栄区(よこはましさかえく) 横浜市栄区桂町303-19 045-894-8181 125,329人
14116 横浜市泉区(よこはましいずみく) 横浜市泉区和泉町4636-2 045-800-2323 156,560人
14117 横浜市青葉区(よこはましあおばく) 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 045-978-2323 305,712人
14118 横浜市都筑区(よこはましつづきく) 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 045-948-2323 208,389人
14130 川崎市(かわさきし) 川崎市川崎区宮本町1 044-200-2111 1,425,472人
14131 川崎市川崎区(かわさきしかわさきく) 川崎市川崎区東田町8 044-201-3113 220,366人
14132 川崎市幸区(かわさきしさいわいく) 川崎市幸区戸手本町1-11-1 044-556-6666 157,349人
14133 川崎市中原区(かわさきしなかはらく) 川崎市中原区小杉町3-245 044-744-3113 233,009人
14134 川崎市高津区(かわさきしたかつく) 川崎市高津区下作延2-8-1 044-861-3113 218,242人
14135 川崎市多摩区(かわさきしたまく) 川崎市多摩区登戸1775-1 044-935-3113 203,922人
14136 川崎市宮前区(かわさきしみやまえく) 川崎市宮前区宮前平2-20-5 044-856-3113 222,075人
14137 川崎市麻生区(かわさきしあさおく) 川崎市麻生区万福寺1-5-1 044-965-5100 170,509人
14150 相模原市(さがみはらし) 相模原市中央区中央2-11-15 042-754-1111 710,798人
14151 相模原市緑区(さがみはらしみどりく) 相模原市緑区西橋本5-3-21 042-775-8802 174,297人
14152 相模原市中央区(さがみはらしちゅうおうく) 相模原市中央区中央2-11-15 042-769-9802 264,908人
14153 相模原市南区(さがみはらしみなみく) 相模原市南区相模大野5-31-1 042-749-2134 271,593人
14201 横須賀市(よこすかし) 横須賀市小川町11 046-822-4000 422,107人
14203 平塚市(ひらつかし) 平塚市浅間町9-1 0463-23-1111 259,640人
14204 鎌倉市(かまくらし) 鎌倉市御成町18-10 0467-23-3000 177,895人
14205 藤沢市(ふじさわし) 藤沢市朝日町1-1 0466-25-1111 420,202人
14206 小田原市(おだわらし) 小田原市荻窪300 0465-33-1302 196,809人
14207 茅ヶ崎市(ちがさきし) 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 0467-82-1111 239,272人
14208 逗子市(ずしし) 逗子市逗子5-2-16 046-873-1111 60,271人
14210 三浦市(みうらし) 三浦市城山町1-1 046-882-1111 47,613人
14211 秦野市(はだのし) 秦野市桜町1-3-2 0463-82-5111 165,358人
14212 厚木市(あつぎし) 厚木市中町3-17-17 046-223-1511 224,624人
14213 大和市(やまとし) 大和市下鶴間1-1-1 046-263-1111 231,822人
14214 伊勢原市(いせはらし) 伊勢原市田中348 0463-94-4711 99,260人
14215 海老名市(えびなし) 海老名市勝瀬175-1 046-231-2111 129,242人
14216 座間市(ざまし) 座間市緑ヶ丘1-1-1 046-255-1111 130,597人
14217 南足柄市(みなみあしがらし) 南足柄市関本440 0465-74-2111 44,452人
14218 綾瀬市(あやせし) 綾瀬市早川550 0467-77-1111 85,114人
14301 葉山町(はやままち) 三浦郡葉山町堀内2135 046-876-1111 33,742人
14321 寒川町(さむかわまち) 高座郡寒川町宮山165 0467-74-1111 47,945人
14341 大磯町(おおいそまち) 中郡大磯町東小磯183 0463-61-4100 33,263人
14342 二宮町(にのみやまち) 中郡二宮町二宮961 0463-71-3311 29,962人
14361 中井町(なかいまち) 足柄上郡中井町比奈窪56 0465-81-1111 9,741人
14362 大井町(おおいまち) 足柄上郡大井町金子1995 0465-83-1311 17,501人
14363 松田町(まつだまち) 足柄上郡松田町松田惣領2037 0465-83-1221 11,755人
14364 山北町(やまきたまち) 足柄上郡山北町山北1301-4 0465-75-1122 11,616人
14366 開成町(かいせいまち) 足柄上郡開成町延沢773 0465-83-2331 16,588人
14382 箱根町(はこねまち) 足柄下郡箱根町湯本256 0460-85-7111 12,675人
14383 真鶴町(まなつるまち) 足柄下郡真鶴町岩244-1 0465-68-1131 8,101人
14384 湯河原町(ゆがわらまち) 足柄下郡湯河原町中央2-2-1 0465-63-2111 26,912人
14401 愛川町(あいかわまち) 愛甲郡愛川町角田251-1 046-285-2111 42,289人
14402 清川村(きよかわむら) 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 046-288-1211 3,162人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整