26100 京都市(きょうとし) 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 075-222-3111 1,420,373人
26101 京都市北区(きょうとしきたく) 京都市北区紫野東御所田町33-1 075-432-1181 112,693人
26102 京都市上京区(きょうとしかみぎょうく) 京都市上京区上立売通大宮東入幸在町689 075-441-0111 76,962人
26103 京都市左京区(きょうとしさきょうく) 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 075-702-1000 156,248人
26104 京都市中京区(きょうとしなかぎょうく) 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 075-812-0061 102,529人
26105 京都市東山区(きょうとしひがしやまく) 京都市東山区清水5-130-6 075-561-1191 37,739人
26106 京都市下京区(きょうとししもぎょうく) 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 075-371-7101 76,156人
26107 京都市南区(きょうとしみなみく) 京都市南区西九条南田町1-3 075-681-3111 98,417人
26108 京都市右京区(きょうとしうきょうく) 京都市右京区太秦下刑部町12 075-861-1101 195,743人
26109 京都市伏見区(きょうとしふしみく) 京都市伏見区鷹匠町39-2 075-611-1101 279,364人
26110 京都市山科区(きょうとしやましなく) 京都市山科区椥辻池尻町14-2 075-592-3050 132,220人
26111 京都市西京区(きょうとしにしきょうく) 京都市西京区上桂森下町25-1 075-381-7121 152,302人
26201 福知山市(ふくちやまし) 福知山市字内記13-1 0773-22-6111 81,121人
26202 舞鶴市(まいづるし) 舞鶴市字北吸小字糸1044 0773-62-2300 87,909人
26203 綾部市(あやべし) 綾部市若竹町8-1 0773-42-3280 36,052人
26204 宇治市(うじし) 宇治市宇治琵琶33 0774-22-3141 192,188人
26205 宮津市(みやづし) 宮津市字柳繩手345-1 0772-22-2121 20,064人
26206 亀岡市(かめおかし) 亀岡市安町野々神8 0771-22-3131 92,472人
26207 城陽市(じょうようし) 城陽市寺田東ノ口16・17 0774-52-1111 79,370人
26208 向日市(むこうし) 向日市寺戸町中野20 075-931-1111 54,248人
26209 長岡京市(ながおかきょうし) 長岡京市開田1-1-1 075-951-2121 80,146人
26210 八幡市(やわたし) 八幡市八幡園内75 075-983-1111 73,553人
26211 京田辺市(きょうたなべし) 京田辺市田辺80 0774-63-1122 65,410人
26212 京丹後市(きょうたんごし) 京丹後市峰山町杉谷889 0772-69-0001 59,633人
26213 南丹市(なんたんし) 南丹市園部町小桜町47 0771-68-0001 33,987人
26214 木津川市(きづがわし) 木津川市木津南垣外110-9 0774-72-0501 72,114人
26303 大山崎町(おおやまざきちょう) 乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3 075-956-2101 15,412人
26322 久御山町(くみやまちょう) 久世郡久御山町島田ミスノ38 075-631-6111 16,584人
26343 井手町(いでちょう) 綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67 0774-82-2001 8,049人
26344 宇治田原町(うじたわらちょう) 綴喜郡宇治田原町大字荒木小字西出10 0774-88-2250 9,817人
26364 笠置町(かさぎちょう) 相楽郡笠置町大字笠置小字西通90-1 0743-95-2301 1,608人
26365 和束町(わづかちょう) 相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2 0774-78-3001 4,558人
26366 精華町(せいかちょう) 相楽郡精華町南稲八妻北尻70 0774-94-2004 36,965人
26367 南山城村(みなみやましろむら) 相楽郡南山城村大字北大河原小字久保14-1 0743-93-0101 3,131人
26407 京丹波町(きょうたんばちょう) 船井郡京丹波町蒲生八ッ谷62-6 0771-82-0200 16,119人
26463 伊根町(いねちょう) 与謝郡伊根町字日出651 0772-32-0501 2,421人
26465 与謝野町(よさのちょう) 与謝郡与謝野町字岩滝1798-1 23,825人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整