20201 長野市(ながのし) 長野市大字鶴賀緑町1613 026-226-4911 386,128人
20202 松本市(まつもとし) 松本市丸の内3-7 0263-34-3000 242,554人
20203 上田市(うえだし) 上田市大手1-11-16 0268-22-4100 161,337人
20204 岡谷市(おかやし) 岡谷市幸町8-1 0266-23-4811 52,573人
20205 飯田市(いいだし) 飯田市大久保町2534 0265-22-4511 105,984人
20206 諏訪市(すわし) 諏訪市高島1-22-30 0266-52-4141 51,439人
20207 須坂市(すざかし) 須坂市大字須坂1528-1 026-245-1400 52,396人
20208 小諸市(こもろし) 小諸市相生町3-3-3 0267-22-1700 43,738人
20209 伊那市(いなし) 伊那市下新田3050 0265-78-4111 70,579人
20210 駒ヶ根市(こまがねし) 駒ヶ根市赤須町20-1 0265-83-2111 33,863人
20211 中野市(なかのし) 中野市三好町1-3-19 0269-22-2111 46,667人
20212 大町市(おおまちし) 大町市大町3887 0261-22-0420 29,767人
20213 飯山市(いいやまし) 飯山市大字飯山1110-1 0269-62-3111 23,410人
20214 茅野市(ちのし) 茅野市塚原2-6-1 0266-72-2101 56,589人
20215 塩尻市(しおじりし) 塩尻市大門7番町3-3 0263-52-0280 68,073人
20217 佐久市(さくし) 佐久市中込3056 0267-62-2111 100,200人
20218 千曲市(ちくまし) 千曲市大字杭瀬下84 026-273-1111 62,581人
20219 東御市(とうみし) 東御市県281-2 0268-62-1111 31,239人
20220 安曇野市(あづみのし) 安曇野市豊科4932-46 0263-71-2000 99,262人
20303 小海町(こうみまち) 南佐久郡小海町大字豊里57-1 0267-92-2525 5,223人
20304 川上村(かわかみむら) 南佐久郡川上村大字大深山525 0267-97-2121 4,178人
20305 南牧村(みなみまきむら) 甘楽郡南牧村大字大日向1098 0274-87-2011 3,280人
20306 南相木村(みなみあいきむら) 南佐久郡南相木村3525-1 0267-78-2121 1,114人
20307 北相木村(きたあいきむら) 南佐久郡北相木村2744 0267-77-2111 829人
20309 佐久穂町(さくほまち) 南佐久郡佐久穂町大字高野町569 0267-86-2525 12,187人
20321 軽井沢町(かるいざわまち) 北佐久郡軽井沢町大字長倉2381-1 0267-45-8111 19,814人
20323 御代田町(みよたまち) 北佐久郡御代田町大字御代田2464-2 0267-32-3111 15,351人
20324 立科町(たてしなまち) 北佐久郡立科町大字芦田2532 0267-56-2311 7,846人
20349 青木村(あおきむら) 小県郡青木村大字田沢111 0268-49-0111 4,665人
20350 長和町(ながわまち) 小県郡長和町長久保525-1 0268-68-3111 6,849人
20361 下諏訪町(しもすわまち) 諏訪郡下諏訪町4613-8 0266-27-1111 21,655人
20362 富士見町(ふじみまち) 諏訪郡富士見町落合10777 0266-62-2250 15,255人
20363 原村(はらむら) 諏訪郡原村6549-1 0266-79-2111 7,859人
20382 辰野町(たつのまち) 上伊那郡辰野町中央1 0266-41-1111 21,027人
20383 箕輪町(みのわまち) 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298 0265-79-3111 25,373人
20384 飯島町(いいじままち) 上伊那郡飯島町飯島2537 0265-86-3111 9,939人
20385 南箕輪村(みなみみのわむら) 上伊那郡南箕輪村4825-1 0265-72-2104 14,904人
20386 中川村(なかがわむら) 上伊那郡中川村大草4045-1 0265-88-3001 5,223人
20388 宮田村(みやだむら) 上伊那郡宮田村98 0265-85-3181 9,247人
20402 松川町(まつかわまち) 下伊那郡松川町元大島3823 0265-36-3111 13,919人
20403 高森町(たかもりまち) 下伊那郡高森町下市田2183-1 0265-35-3111 13,511人
20404 阿南町(あなんちょう) 下伊那郡阿南町東条58-1 0260-22-2141 5,175人
20407 阿智村(あちむら) 下伊那郡阿智村駒場483 0265-43-2220 6,938人
20409 平谷村(ひらやむら) 下伊那郡平谷村354 0265-48-2211 493人
20410 根羽村(ねばむら) 下伊那郡根羽村1762 0265-49-2111 1,069人
20411 下條村(しもじょうむら) 下伊那郡下條村睦沢8801-1 0260-27-2311 4,052人
20412 売木村(うるぎむら) 下伊那郡売木村968-1 0260-28-2311 625人
20413 天龍村(てんりゅうむら) 下伊那郡天龍村平岡878 0260-32-2001 1,587人
20414 泰阜村(やすおかむら) 下伊那郡泰阜村3236-1 0260-26-2111 1,816人
20415 喬木村(たかぎむら) 下伊那郡喬木村6664 0265-33-2001 6,771人
20416 豊丘村(とよおかむら) 下伊那郡豊丘村大字神稲3120 0265-35-3311 7,011人
20417 大鹿村(おおしかむら) 下伊那郡大鹿村大字大河原354 0265-39-2001 1,141人
20422 上松町(あげまつまち) 木曽郡上松町駅前通り2-13 0264-52-2001 5,123人
20423 南木曽町(なぎそまち) 木曽郡南木曽町大字読書3668-1 0264-57-2001 4,685人
20425 木祖村(きそむら) 木曽郡木祖村薮原1191-1 0264-36-2001 3,199人
20429 王滝村(おうたきむら) 木曽郡王滝村3623 0264-48-2001 888人
20430 大桑村(おおくわむら) 木曽郡大桑村大字長野2778 0264-55-3080 4,148人
20432 木曽町(きそまち) 木曽郡木曽町福島2326-6 0264-22-3000 12,419人
20446 麻績村(おみむら) 東筑摩郡麻績村麻3837 0263-67-3001 3,014人
20448 生坂村(いくさかむら) 東筑摩郡生坂村5493-2 0263-69-3111 1,975人
20450 山形村(やまがたむら) 東筑摩郡山形村2030-1 0263-98-3111 8,833人
20451 朝日村(あさひむら) 東筑摩郡朝日村大字小野沢296-5 0263-99-2001 4,798人
20452 筑北村(ちくほくむら) 東筑摩郡筑北村坂北2187 0263-66-2211 5,187人
20481 池田町(いけだまち) 中川郡池田町西1条7-11 015-572-3111 10,472人
20482 松川村(まつかわむら) 北安曇郡松川村76-5 0261-62-3111 10,159人
20485 白馬村(はくばむら) 北安曇郡白馬村大字北城7025 0261-72-5000 9,094人
20486 小谷村(おたりむら) 北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 0261-82-2001 3,201人
20521 坂城町(さかきまち) 埴科郡坂城町大字坂城10050 0268-82-3111 15,898人
20541 小布施町(おぶせまち) 上高井郡小布施町大字小布施1491-2 026-247-3111 11,374人
20543 高山村(たかやまむら) 吾妻郡高山村大字中山2856-1 0279-63-2111 7,541人
20561 山ノ内町(やまのうちまち) 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 0269-33-3111 13,742人
20562 木島平村(きじまだいらむら) 下高井郡木島平村大字往郷973-1 0269-82-3111 5,080人
20563 野沢温泉村(のざわおんせんむら) 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817 0269-85-3111 3,852人
20583 信濃町(しなのまち) 上水内郡信濃町大字柏原428-2 026-255-3111 9,347人
20588 小川村(おがわむら) 上水内郡小川村大字高府8800-8 026-269-2323 2,964人
20590 飯綱町(いいづなまち) 上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1 026-253-2511 12,100人
20602 栄村(さかえむら) 下水内郡栄村大字北信3433 0269-87-3111 2,206人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整