11100 さいたま市(さいたまし) さいたま市浦和区常盤6-4-4 048-829-1111 1,246,180人
11101 さいたま市西区(さいたましにしく) さいたま市西区大字指扇3743 048-622-1111 85,854人
11102 さいたま市北区(さいたましきたく) さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 048-653-1111 144,270人
11103 さいたま市大宮区(さいたましおおみやく) さいたま市大宮区大門町3-1 048-657-0111 112,163人
11104 さいたま市見沼区(さいたましみぬまく) さいたま市見沼区堀崎町12-36 048-687-1111 159,810人
11105 さいたま市中央区(さいたましちゅうおうく) さいたま市中央区下落合5-7-10 048-856-1111 96,473人
11106 さいたま市桜区(さいたましさくらく) さいたま市桜区道場4-3-1 048-858-1111 95,027人
11107 さいたま市浦和区(さいたましうらわく) さいたま市浦和区常盤6-4-4 048-825-1111 148,571人
11108 さいたま市南区(さいたましみなみく) さいたま市南区別所7-20-1 048-838-1111 176,887人
11109 さいたま市緑区(さいたましみどりく) さいたま市緑区大字中尾975-1 048-874-1111 115,277人
11110 さいたま市岩槻区(さいたましいわつきく) さいたま市岩槻区本町3-2-5 048-790-0111 111,848人
11201 川越市(かわごえし) 川越市元町1-3-1 049-224-8811 347,010人
11202 熊谷市(くまがやし) 熊谷市宮町2-47-1 048-524-1111 202,604人
11203 川口市(かわぐちし) 川口市青木2-1-1 048-258-1110 581,170人
11206 行田市(ぎょうだし) 行田市本丸2-5 048-556-1111 85,648人
11207 秩父市(ちちぶし) 秩父市熊木町8-15 0494-22-2211 67,451人
11208 所沢市(ところざわし) 所沢市並木1-1-1 04-2998-1111 343,020人
11209 飯能市(はんのうし) 飯能市大字双柳1-1 042-973-2111 81,619人
11210 加須市(かぞし) 加須市大字下三俣290 0480-62-1111 116,142人
11211 本庄市(ほんじょうし) 本庄市本庄3-5-3 0495-25-1111 80,099人
11212 東松山市(ひがしまつやまし) 東松山市松葉町1-1-58 0493-23-2221 89,319人
11214 春日部市(かすかべし) 春日部市中央6-2 048-736-1111 239,253人
11215 狭山市(さやまし) 狭山市入間川1-23-5 04-2953-1111 155,237人
11216 羽生市(はにゅうし) 羽生市東6-15 048-561-1121 56,331人
11217 鴻巣市(こうのすし) 鴻巣市中央1-1 048-541-1321 120,036人
11218 深谷市(ふかやし) 深谷市仲町11-1 048-571-1211 146,189人
11219 上尾市(あげおし) 上尾市本町3-1-1 048-775-5111 227,526人
11221 草加市(そうかし) 草加市高砂1-1-1 048-922-0151 243,978人
11222 越谷市(こしがやし) 越谷市越ヶ谷4-2-1 048-964-2111 330,428人
11223 蕨市(わらびし) 蕨市中央5-14-15 048-432-3200 72,241人
11224 戸田市(とだし) 戸田市上戸田1-18-1 048-441-1800 128,345人
11225 入間市(いるまし) 入間市豊岡1-16-1 04-2964-1111 150,077人
11227 朝霞市(あさかし) 朝霞市本町1-1-1 048-463-1111 131,429人
11228 志木市(しきし) 志木市中宗岡1-1-1 048-473-1111 72,356人
11229 和光市(わこうし) 和光市広沢1-5 048-464-1111 78,260人
11230 新座市(にいざし) 新座市野火止1-1-1 048-477-1111 162,036人
11231 桶川市(おけがわし) 桶川市泉1-3-28 048-786-3211 75,447人
11232 久喜市(くきし) 久喜市大字下早見85-3 0480-22-1111 155,507人
11233 北本市(きたもとし) 北本市本町1-111 048-591-1111 69,146人
11234 八潮市(やしおし) 八潮市中央1-2-1 048-996-2111 84,297人
11235 富士見市(ふじみし) 富士見市大字鶴馬1800-1 049-251-2711 107,990人
11237 三郷市(みさとし) 三郷市花和田648-1 048-953-1111 134,515人
11238 蓮田市(はすだし) 蓮田市大字黒浜2799-1 048-768-3111 63,321人
11239 坂戸市(さかどし) 坂戸市千代田1-1-1 049-283-1331 100,842人
11240 幸手市(さってし) 幸手市東4-6-8 0480-43-1111 53,932人
11241 鶴ヶ島市(つるがしまし) 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 049-271-1111 70,198人
11242 日高市(ひだかし) 日高市大字南平沢1020 042-989-2111 57,626人
11243 吉川市(よしかわし) 吉川市吉川2-1-1 048-982-5111 68,174人
11245 ふじみ野市(ふじみのし) ふじみ野市福岡1-1-1 049-261-2611 109,112人
11246 白岡市(しらおかし) 白岡市千駄野432 0480-92-1111 50,970人
11301 伊奈町(いなまち) 北足立郡伊奈町大字小室9493 048-721-2111 43,727人
11324 三芳町(みよしまち) 入間郡三芳町大字藤久保1100-1 049-258-0019 38,318人
11326 毛呂山町(もろやままち) 入間郡毛呂山町中央2-1 049-295-2112 35,694人
11327 越生町(おごせまち) 入間郡越生町大字越生900-2 049-292-3121 12,537人
11341 滑川町(なめがわまち) 比企郡滑川町大字福田750-1 0493-56-2211 17,547人
11342 嵐山町(らんざんまち) 比企郡嵐山町大字杉山1030-1 0493-62-2150 18,395人
11343 小川町(おがわまち) 比企郡小川町大字大塚55 0493-72-1221 33,094人
11346 川島町(かわじままち) 比企郡川島町大字平沼1175 049-297-1811 21,681人
11347 吉見町(よしみまち) 比企郡吉見町大字下細谷411 0493-54-1511 20,922人
11348 鳩山町(はとやままち) 比企郡鳩山町大字大豆戸184-16 049-296-1211 14,857人
11349 ときがわ町(ときがわまち) 比企郡ときがわ町大字玉川2490 0493-65-1521 12,403人
11361 横瀬町(よこぜまち) 秩父郡横瀬町大字横瀬4545 0494-25-0111 8,927人
11362 皆野町(みなのまち) 秩父郡皆野町大字皆野1420-1 0494-62-1230 10,761人
11363 長瀞町(ながとろまち) 秩父郡長瀞町大字本野上1035-1 0494-66-3111 7,695人
11365 小鹿野町(おがのまち) 秩父郡小鹿野町小鹿野89 0494-75-1221 13,162人
11369 東秩父村(ひがしちちぶむら) 秩父郡東秩父村大字御堂634 0493-82-1221 3,280人
11381 美里町(みさとまち) 遠田郡美里町北浦字駒米13 0229-33-2111 11,695人
11383 神川町(かみかわまち) 児玉郡神川町大字植竹909 0495-77-2111 14,348人
11385 上里町(かみさとまち) 児玉郡上里町大字七本木5518 0495-35-1221 31,700人
11408 寄居町(よりいまち) 大里郡寄居町大字寄居1180-1 048-581-2121 35,672人
11442 宮代町(みやしろまち) 南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 0480-34-1111 33,059人
11464 杉戸町(すぎとまち) 北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 0480-33-1111 46,825人
11465 松伏町(まつぶしまち) 北葛飾郡松伏町大字松伏2424 048-991-2711 30,944人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整