健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届の提出について

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届の提出について

毎年、健康保険、厚生年金の適用事業所になっている事業者は、7月10日までに、管轄の年金事務所に報酬月額算定届を提出しなければなりません。
そこで、算定基礎届の書き方をすこし学んでいきましょう。

●提出すべき書類
算定基礎届
算定基礎届総括表
算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)

注意点

1)支払日が基準なので、給料を翌月支給にしている会社の場合は、給料日が基準になります。
たとえば、4月の給料を5月15日に支払うようなケースでは、5月の支給額は、5月15日に支払った報酬額になります。

2)2等級以上の増加、または減少のあった方は、算定基礎届を提出したうえで、さらに月額変更届を提出することになります。

3)通勤手当も支給額に含まれます。