22100 静岡市(しずおかし) 静岡市葵区追手町5-1 054-254-2111 719,188人
22101 静岡市葵区(しずおかしあおいく) 静岡市葵区追手町5-1 054-254-2115 258,666人
22102 静岡市駿河区(しずおかしするがく) 静岡市駿河区南八幡町10-40 054-202-5811 212,764人
22103 静岡市清水区(しずおかししみずく) 静岡市清水区旭町6-8 054-354-2111 247,758人
22130 浜松市(はままつし) 浜松市中区元城町103-2 053-457-2111 812,762人
22131 浜松市中区(はままつしなかく) 浜松市中区元城町103-2 053-457-2111 241,054人
22132 浜松市東区(はままつしひがしく) 浜松市東区流通元町20-3 053-424-0111 129,456人
22133 浜松市西区(はままつしにしく) 浜松市西区雄踏1-31-1 053-597-1111 114,466人
22134 浜松市南区(はままつしみなみく) 浜松市南区江之島町600-1 053-425-1111 104,554人
22135 浜松市北区(はままつしきたく) 浜松市北区細江町気賀305 053-523-1111 94,820人
22136 浜松市浜北区(はままつしはまきたく) 浜松市浜北区西美薗6 053-587-3111 95,100人
22137 浜松市天竜区(はままつしてんりゅうく) 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-926-1111 33,312人
22203 沼津市(ぬまづし) 沼津市御幸町16-1 055-931-2500 205,887人
22205 熱海市(あたみし) 熱海市中央町1-1 0557-86-6000 39,287人
22206 三島市(みしまし) 三島市北田町4-47 055-975-3111 112,632人
22207 富士宮市(ふじのみやし) 富士宮市弓沢町150 0544-22-1111 135,492人
22208 伊東市(いとうし) 伊東市大原二丁目1-1 0557-36-0111 72,816人
22209 島田市(しまだし) 島田市中央町1-1 0547-37-5111 101,693人
22210 富士市(ふじし) 富士市永田町1-100 0545-51-0123 259,339人
22211 磐田市(いわたし) 磐田市国府台3-1 0538-37-2111 171,539人
22212 焼津市(やいづし) 焼津市本町2-16-32 054-626-1111 144,543人
22213 掛川市(かけがわし) 掛川市長谷一丁目1番地の1 0537-21-1111 118,022人
22214 藤枝市(ふじえだし) 藤枝市岡出山1-11-1 054-643-3111 146,214人
22215 御殿場市(ごてんばし) 御殿場市萩原483 0550-83-1212 89,318人
22216 袋井市(ふくろいし) 袋井市新屋1-1-1 0538-43-2111 86,859人
22219 下田市(しもだし) 下田市東本郷1-5-18 0558-22-2211 24,230人
22220 裾野市(すそのし) 裾野市佐野1059 055-992-1111 53,814人
22221 湖西市(こさいし) 湖西市吉美3268 053-576-1111 61,486人
22222 伊豆市(いずし) 伊豆市小立野38-2 0558-72-1111 33,855人
22223 御前崎市(おまえざきし) 御前崎市池新田5585 0537-85-1111 34,702人
22224 菊川市(きくがわし) 菊川市堀之内61 0537-35-2111 47,934人
22225 伊豆の国市(いずのくにし) 伊豆の国市長岡340-1 055-948-2901 50,052人
22226 牧之原市(まきのはらし) 牧之原市静波447-1 0548-23-0001 49,055人
22301 東伊豆町(ひがしいずちょう) 賀茂郡東伊豆町稲取3354 0557-95-1100 13,624人
22302 河津町(かわづちょう) 賀茂郡河津町田中212-2 0558-34-1913 7,953人
22304 南伊豆町(みなみいずちょう) 賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1 0558-62-1111 9,139人
22305 松崎町(まつざきちょう) 賀茂郡松崎町宮内301-1 0558-42-1111 7,534人
22306 西伊豆町(にしいずちょう) 賀茂郡西伊豆町仁科401-1 0558-52-1111 9,311人
22325 函南町(かんなみちょう) 田方郡函南町平井717-13 055-979-8105 38,744人
22341 清水町(しみずちょう) 上川郡清水町南4条2-2 0156-62-2111 32,674人
22342 長泉町(ながいずみちょう) 駿東郡長泉町中土狩828 055-989-5500 41,912人
22344 小山町(おやまちょう) 駿東郡小山町藤曲57-2 0550-76-1111 19,966人
22424 吉田町(よしだちょう) 榛原郡吉田町住吉87 0548-33-1111 30,250人
22429 川根本町(かわねほんちょう) 榛原郡川根本町上長尾627 0547-56-1111 7,967人
22461 森町(もりまち) 茅部郡森町字御幸町144-1 01374-2-2181 19,677人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整