短時間労働者の社会保険加入についての制度改正(2016.10.1)

新規加入対象者

1.以下のすべてに該当

□年金や医療保険の保険料を給料から天引きされていない
□75歳未満である。
□学生ではない
□勤務先の従業員数が500名以上
□一週間の労働時間が20時間以上(残業時間は含まない)
□一カ月あたりの賃金が88,000円以上

上記にすべて該当する方は、2016年10月から社会保険加入になる可能性が高いです。

詳しくは以下サイトをご覧ください(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するメリット

・将来もらえる年金が増額
全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比例の厚生年金が終身でもらえます。
例えば月収88,000 円の方の場合 、毎月8,000 円(年額96,000 円)の保険料で、 40 年間加入した場合では毎月19,000 円 (年額228,000 円)の年金がもらえ、 1年間だけ加入した場合でも毎月500 円(年額6,000 円)の年金が終身でもらえます。

・障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえます
厚生年金保険に加入中に万一、障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合、「障害厚生年金」が支給されます。障害厚生年金には、月額約49,000 円の最低保障額が設けられています。また、障害基礎年金は、障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は、障害等級3級の場合も支給されます。
また、万一お亡くなりになった場合は、ご遺族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。遺族基礎年金は 18歳未満の子がいない場合は配偶者に支給されませんが、遺族厚生年金は 18 歳未満の子がいない場合も配偶者に支給されます。

・医療保険(健康保険)の給付も充実
医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます。

・今の国民健康保険より安くなる可能性もあります

会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります
会社もあなたのために同じ額の保険料を支払います。つまり、厚生年金では自身が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付につながります。
また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方(第1号被保険者の方)は、賃金の額によって自身が支払う保険料が安くなることがあります。