13101 千代田区(ちよだく) 千代田区九段南1-2-1 03-3264-2111 52,748人
13102 中央区(ちゅうおうく) 中央区築地1-1-1 03-3543-0211 129,640人
13103 港区(みなとく) 港区芝公園1-5-25 03-3578-2111 232,786人
13104 新宿区(しんじゅくく) 新宿区歌舞伎町1-4-1 03-3209-1111 320,996人
13105 文京区(ぶんきょうく) 文京区春日1-16-21 03-3812-7111 202,123人
13106 台東区(たいとうく) 台東区東上野4-5-6 03-5246-1111 185,904人
13107 墨田区(すみだく) 墨田区吾妻橋1-23-20 03-5608-1111 253,003人
13108 江東区(こうとうく) 江東区東陽4-11-28 03-3647-9111 481,031人
13109 品川区(しながわく) 品川区広町2-1-36 03-3777-1111 366,852人
13110 目黒区(めぐろく) 目黒区上目黒2-19-15 03-3715-1111 266,070人
13111 大田区(おおたく) 大田区蒲田5-13-14 03-5744-1111 698,367人
13112 世田谷区(せたがやく) 世田谷区世田谷4-21-27 03-5432-1111 862,840人
13113 渋谷区(しぶやく) 渋谷区宇田川町1-1 03-3463-1211 212,932人
13114 中野区(なかのく) 中野区中野4-8-1 03-3389-1111 312,303人
13115 杉並区(すぎなみく) 杉並区阿佐谷南1-15-1 03-3312-2111 541,253人
13116 豊島区(としまく) 豊島区東池袋1-18-1 03-3981-1111 269,463人
13117 北区(きたく) 北区王子本町1-15-22 03-3908-1111 333,406人
13118 荒川区(あらかわく) 荒川区荒川2-2-3 03-3802-3111 206,749人
13119 板橋区(いたばしく) 板橋区板橋2-66-1 03-3964-1111 537,668人
13120 練馬区(ねりまく) 練馬区豊玉北6-12-1 03-3993-1111 709,609人
13121 足立区(あだちく) 足立区中央本町1-17-1 03-3880-5111 669,592人
13122 葛飾区(かつしかく) 葛飾区立石5-13-1 03-3695-1111 446,612人
13123 江戸川区(えどがわく) 江戸川区中央1-4-1 03-3652-1151 674,944人
13201 八王子市(はちおうじし) 八王子市元本郷町3-24-1 042-626-3111 562,679人
13202 立川市(たちかわし) 立川市泉町1156-9 042-523-2111 178,127人
13203 武蔵野市(むさしのし) 武蔵野市緑町2-2-28 0422-51-5131 139,535人
13204 三鷹市(みたかし) 三鷹市野崎1-1-1 0422-45-1151 179,938人
13205 青梅市(おうめし) 青梅市東青梅1-11-1 0428-22-1111 138,431人
13206 府中市(ふちゅうし) 府中市宮西町2-24 042-364-4111 252,004人
13207 昭島市(あきしまし) 昭島市田中町1-17-1 042-544-5111 112,932人
13208 調布市(ちょうふし) 調布市小島町2-35-1 042-481-7111 223,220人
13209 町田市(まちだし) 町田市森野2-2-22 042-722-3111 426,205人
13210 小金井市(こがねいし) 小金井市本町6-6-3 042-383-1111 116,445人
13211 小平市(こだいらし) 小平市小川町2-1333 042-341-1211 185,320人
13212 日野市(ひのし) 日野市神明1-12-1 042-585-1111 178,543人
13213 東村山市(ひがしむらやまし) 東村山市本町1-2-3 042-393-5111 152,468人
13214 国分寺市(こくぶんじし) 国分寺市戸倉1-6-1 042-325-0111 118,190人
13215 国立市(くにたちし) 国立市富士見台2-47-1 042-576-2111 74,381人
13218 福生市(ふっさし) 福生市本町5 042-551-1511 59,055人
13219 狛江市(こまえし) 狛江市和泉本町1-1-5 03-3430-1111 77,209人
13220 東大和市(ひがしやまとし) 東大和市中央3-930 042-563-2111 84,671人
13221 清瀬市(きよせし) 清瀬市中里5-842 042-492-5111 74,010人
13222 東久留米市(ひがしくるめし) 東久留米市本町3-3-1 042-470-7777 116,015人
13223 武蔵村山市(むさしむらやまし) 武蔵村山市本町1-1-1 042-565-1111 71,975人
13224 多摩市(たまし) 多摩市関戸6-12-1 042-375-8111 145,950人
13225 稲城市(いなぎし) 稲城市東長沼2111 042-378-2111 85,841人
13227 羽村市(はむらし) 羽村市緑ヶ丘5-2-1 042-555-1111 57,133人
13228 あきる野市(あきるのし) あきる野市二宮350 042-558-1111 81,804人
13229 西東京市(にしとうきょうし) 西東京市南町5-6-13 042-464-1311 197,447人
13303 瑞穂町(みずほまち) 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335 042-557-0501 33,814人
13305 日の出町(ひのでまち) 西多摩郡日の出町平井2780 042-597-0511 16,989人
13307 檜原村(ひのはらむら) 西多摩郡檜原村467-1 042-598-1011 2,509人
13308 奥多摩町(おくたままち) 西多摩郡奥多摩町氷川215-6 0428-83-2111 5,773人
13361 大島町(おおしままち) 大島町元町1-1-14 04992-2-1443 8,213人
13362 利島村(としまむら) 利島村248 04992-9-0011 297人
13363 新島村(にいじまむら) 新島村本村1-1-1 04992-5-0240 2,904人
13364 神津島村(こうづしまむら) 神津島村904 04992-8-0011 1,948人
13381 三宅村(みやけむら) 三宅島三宅村阿古497 04994-5-0981 2,722人
13382 御蔵島村(みくらじまむら) 御蔵島村字入かねが沢 04994-8-2121 305人
13401 八丈町(はちじょうまち) 八丈島八丈町大賀郷2551-2 04996-2-1121 8,055人
13402 青ヶ島村(あおがしまむら) 青ヶ島村 04996-9-0111 164人
13421 小笠原村(おがさわらむら) 小笠原村父島字西町 04998-2-3111 2,528人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整