30201 和歌山市(わかやまし) 和歌山市七番丁23 073-432-0001 379,536人
30202 海南市(かいなんし) 海南市日方1525-6 073-482-4111 55,240人
30203 橋本市(はしもとし) 橋本市東家1-1-1 0736-33-1111 66,657人
30204 有田市(ありだし) 有田市箕島50 0737-83-1111 30,871人
30205 御坊市(ごぼうし) 御坊市薗350 0738-22-4111 25,474人
30206 田辺市(たなべし) 田辺市新屋敷町1 0739-22-5300 80,117人
30207 新宮市(しんぐうし) 新宮市春日1-1 0735-23-3333 31,509人
30208 紀の川市(きのかわし) 紀の川市西大井338 0736-77-2511 66,862人
30209 岩出市(いわでし) 岩出市西野209 0736-62-2141 53,276人
30304 紀美野町(きみのちょう) 海草郡紀美野町動木287 073-489-2430 10,273人
30341 かつらぎ町(かつらぎちょう) 伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160 0736-22-0300 18,389人
30343 九度山町(くどやまちょう) 伊都郡九度山町大字九度山1190 0736-54-2019 4,908人
30344 高野町(こうやちょう) 伊都郡高野町大字高野山636 0736-56-3000 3,561人
30361 湯浅町(ゆあさちょう) 有田郡湯浅町大字湯浅1055-9 0737-63-2525 13,391人
30362 広川町(ひろがわちょう) 有田郡広川町大字広1500 0737-63-1122 7,717人
30366 有田川町(ありだがわちょう) 有田郡有田川町下津野2018-4 0737-52-2111 27,642人
30381 美浜町(みはまちょう) 三方郡美浜町郷市25-25 0770-32-1111 7,881人
30382 日高町(ひだかちょう) 沙流郡日高町門別本町210-1 01456-2-5131 7,859人
30383 由良町(ゆらちょう) 日高郡由良町大字里1220-1 0738-65-0200 6,526人
30390 印南町(いなみちょう) 日高郡印南町大字印南2252-1 0738-42-0120 8,984人
30391 みなべ町(みなべちょう) 日高郡みなべ町芝742 0739-72-2015 13,917人
30392 日高川町(ひだかがわちょう) 日高郡日高川町大字土生160 0738-22-1700 10,702人
30401 白浜町(しらはまちょう) 西牟婁郡白浜町1600 0739-43-5555 23,024人
30404 上富田町(かみとんだちょう) 西牟婁郡上富田町朝来763 0739-47-0550 15,302人
30406 すさみ町(すさみちょう) 西牟婁郡すさみ町周参見4089 0739-55-2004 4,691人
30421 那智勝浦町(なちかつうらちょう) 東牟婁郡那智勝浦町大字築地7-1-1 0735-52-0555 17,049人
30422 太地町(たいじちょう) 東牟婁郡太地町大字太地3767-1 0735-59-2335 3,404人
30424 古座川町(こざがわちょう) 東牟婁郡古座川町大字高池673-2 0735-72-0180 3,133人
30427 北山村(きたやまむら) 東牟婁郡北山村大字大沼42 0735-49-2331 477人
30428 串本町(くしもとちょう) 東牟婁郡串本町串本1800 0735-62-0555 18,191人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整