06201 山形市(やまがたし) 山形市旅篭町2-3-25 023-641-1212 250,551人
06202 米沢市(よねざわし) 米沢市金池5-2-25 0238-22-5111 85,997人
06203 鶴岡市(つるおかし) 鶴岡市馬場町9-25 0235-25-2111 135,403人
06204 酒田市(さかたし) 酒田市本町2-2-45 0234-22-5111 110,039人
06205 新庄市(しんじょうし) 新庄市沖の町10-37 0233-22-2111 38,308人
06206 寒河江市(さがえし) 寒河江市中央1-9-45 0237-86-2111 42,708人
06207 上山市(かみのやまし) 上山市河崎1-1-10 023-672-1111 33,036人
06208 村山市(むらやまし) 村山市中央1-3-6 0237-55-2111 26,639人
06209 長井市(ながいし) 長井市ままの上5-1 0238-84-2111 28,827人
06210 天童市(てんどうし) 天童市老野森1-1-1 023-654-1111 62,271人
06211 東根市(ひがしねし) 東根市中央1-1-1 0237-42-1111 47,358人
06212 尾花沢市(おばなざわし) 尾花沢市若葉町1-1-3 0237-22-1111 18,496人
06213 南陽市(なんようし) 南陽市三間通436-1 0238-40-3211 33,519人
06301 山辺町(やまのべまち) 東村山郡山辺町緑ヶ丘5 023-667-1111 15,119人
06302 中山町(なかやままち) 東村山郡中山町長崎120 023-662-2111 12,059人
06321 河北町(かほくちょう) 西村山郡河北町谷地戊81 0237-73-2111 19,767人
06322 西川町(にしかわまち) 西村山郡西川町海味510 0237-74-2111 6,233人
06323 朝日町(あさひまち) 西村山郡朝日町宮宿1115 0237-67-2111 7,786人
06324 大江町(おおえまち) 西村山郡大江町左沢882-1 0237-62-2111 9,127人
06341 大石田町(おおいしだまち) 北村山郡大石田町緑町1 0237-35-2111 8,012人
06361 金山町(かねやままち) 最上郡金山町金山324-1 0233-52-2111 6,266人
06362 最上町(もがみまち) 最上郡最上町向町644 0233-43-2111 9,811人
06363 舟形町(ふながたまち) 最上郡舟形町舟形263 0233-32-2111 6,023人
06364 真室川町(まむろがわまち) 最上郡真室川町大字新町127-5 0233-62-2111 8,861人
06365 大蔵村(おおくらむら) 最上郡大蔵村大字清水2528 0233-75-2111 3,723人
06366 鮭川村(さけがわむら) 最上郡鮭川村大字佐渡2003-7 0233-55-2111 4,851人
06367 戸沢村(とざわむら) 最上郡戸沢村古口270 0233-72-2111 5,261人
06381 高畠町(たかはたまち) 東置賜郡高畠町大字高畠436 0238-52-1111 25,080人
06382 川西町(かわにしまち) 東置賜郡川西町上小松1567 0238-42-2111 17,025人
06401 小国町(おぐにまち) 西置賜郡小国町小国小坂町2-70 0238-62-2111 8,619人
06402 白鷹町(しらたかまち) 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833 0238-85-2111 15,307人
06403 飯豊町(いいでまち) 西置賜郡飯豊町大字椿2888 0238-72-2111 7,955人
06426 三川町(みかわまち) 東田川郡三川町横山字西田85 0235-66-3111 7,615人
06428 庄内町(しょうないまち) 東田川郡庄内町余目字町132-1 0234-43-2211 22,896人
06461 遊佐町(ゆざまち) 飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211 0234-72-3311 15,394人

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整