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市区町村名:土浦市(つちうらし)
自治体コード:08203
人口:145,843人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:茨城県(いばらきけん)


市民税・県民税(個人住民税) 土浦市役所

住所〒300-8686 土浦市下高津1-20-35
電話番号029-826-1111
ホームページhttp://www.city.tsuchiura.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

土浦商工会議所

土浦市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
三菱UFJ銀行 土浦支店 (金融機関コード:0005-605)
りそな銀行 土浦支店 (金融機関コード:0010-660)
地方銀行
常陽銀行 土浦支店 (金融機関コード:0130-006)
常陽銀行 土浦駅前支店 (金融機関コード:0130-039)
常陽銀行 桜町支店 (金融機関コード:0130-071)
常陽銀行 土浦市役所出張所 (金融機関コード:0130-115)
常陽銀行 高津支店 (金融機関コード:0130-143)
常陽銀行 新治支店 (金融機関コード:0130-191)
筑波銀行 本店営業部 (金融機関コード:0131-001)
筑波銀行 桜町支店 (金融機関コード:0131-026)
筑波銀行 荒川沖支店 (金融機関コード:0131-030)
筑波銀行 霞ヶ岡支店 (金融機関コード:0131-041)
筑波銀行 土浦北支店 (金融機関コード:0131-049)
筑波銀行 高津出張所 (金融機関コード:0131-052)
筑波銀行 真鍋支店 (金融機関コード:0131-077)
筑波銀行 土浦駅前支店 (金融機関コード:0131-141)
筑波銀行 神立支店 (金融機関コード:0131-144)
信託銀行・地方銀行
東日本銀行 土浦支店 (金融機関コード:0525-206)
信用金庫・信用組合
水戸信用金庫 土浦支店 (金融機関コード:1240-201)
水戸信用金庫 荒川沖支店 (金融機関コード:1240-202)
水戸信用金庫 神立支店 (金融機関コード:1240-204)
水戸信用金庫 並木支店 (金融機関コード:1240-205)
水戸信用金庫 土浦南支店 (金融機関コード:1240-207)
茨城県信用組合 土浦支店 (金融機関コード:2101-002)
茨城県信用組合 千束町支店 (金融機関コード:2101-029)
茨城県信用組合 荒川沖支店 (金融機関コード:2101-039)
茨城県信用組合 神立支店 (金融機関コード:2101-043)
茨城県信用組合 土浦並木支店 (金融機関コード:2101-068)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
土浦農業協同組合 本店支店 (金融機関コード:4357-001)
土浦農業協同組合 中央支店 (金融機関コード:4357-002)
土浦農業協同組合 都和支店 (金融機関コード:4357-003)
土浦農業協同組合 中村支店 (金融機関コード:4357-004)
土浦農業協同組合 協同病院出張所 (金融機関コード:4357-006)
土浦農業協同組合 東部支店 (金融機関コード:4357-009)
土浦農業協同組合 土浦西支店 (金融機関コード:4357-011)
土浦農業協同組合 新治支店 (金融機関コード:4357-019)

土浦市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
土浦市 以下に掲載がない場合 〒300-0000
土浦市 天川 〒300-0818
土浦市 荒川沖 〒300-0873
土浦市 荒川沖東 〒300-0871
土浦市 荒川沖西 〒300-0874
土浦市 荒川本郷 〒300-0877
土浦市 有明町 〒300-0035
土浦市 粟野町 〒300-0002
土浦市 飯田 〒300-0802
土浦市 生田町 〒300-0047
土浦市 板谷 〒300-0007
土浦市 今泉 〒300-0001
土浦市 大岩田 〒300-0835
土浦市 大志戸 〒300-4103
土浦市 おおつ野 〒300-0028
土浦市 大手町 〒300-0044
土浦市 大畑 〒300-4111
土浦市 大町 〒300-0038
土浦市 沖新田 〒300-0872
土浦市 沖宿町 〒300-0023
土浦市 小高 〒300-4106
土浦市 乙戸 〒300-0844
土浦市 乙戸南 〒300-0845
土浦市 小野 〒300-4108
土浦市 小山田 〒300-0846
土浦市 卸町 〒300-0847
土浦市 笠師町 〒300-0008
土浦市 粕毛 〒300-0804
土浦市 霞ケ岡町 〒300-0825
土浦市 上坂田 〒300-4114
土浦市 上高津 〒300-0811
土浦市 上高津新町 〒300-0819
土浦市 烏山 〒300-0836
土浦市 川口 〒300-0033
土浦市 神立中央 〒300-0011
土浦市 神立町 〒300-0013
土浦市 神立東 〒300-0012
土浦市 北荒川沖町 〒300-0876
土浦市 北神立町 〒300-0015
土浦市 木田余 〒300-0026
土浦市 木田余西台 〒300-0056
土浦市 木田余東台 〒300-0027
土浦市 小岩田 〒300-0831
土浦市 小岩田東 〒300-0834
土浦市 小岩田西 〒300-0833
土浦市 国分町 〒300-0814
土浦市 湖北 〒300-0032
土浦市 小松 〒300-0823
土浦市 小松ケ丘町 〒300-0826
土浦市 小山崎 〒300-0004
土浦市 桜ケ丘町 〒300-0832
土浦市 桜町 〒300-0037
土浦市 佐野子 〒300-0803
土浦市 沢辺 〒300-4104
土浦市 宍塚 〒300-0805
土浦市 下坂田 〒300-4113
土浦市 下高津 〒300-0812
土浦市 城北町 〒300-0042
土浦市 白鳥町 〒300-0022
土浦市 菅谷町 〒300-0021
土浦市 千束町 〒300-0046
土浦市 高岡 〒300-4117
土浦市 滝田 〒300-0839
土浦市 立田町 〒300-0041
土浦市 田土部 〒300-4118
土浦市 田中 〒300-0048
土浦市 田中町 〒300-0049
土浦市 田宮 〒300-4105
土浦市 田村町 〒300-0024
土浦市 千鳥ケ丘町 〒300-0824
土浦市 中央 〒300-0043
土浦市 都和 〒300-0062
土浦市 手野町 〒300-0025
土浦市 東崎町 〒300-0031
土浦市 東城寺 〒300-4107
土浦市 殿里 〒300-0055
土浦市 〒300-0841
土浦市 中荒川沖町 〒300-0875
土浦市 永井 〒300-4101
土浦市 中神立町 〒300-0016
土浦市 中高津 〒300-0815
土浦市 中都町 〒300-0009
土浦市 中貫 〒300-0005
土浦市 中村西根 〒300-0849
土浦市 中村東 〒300-0850
土浦市 中村南 〒300-0843
土浦市 永国 〒300-0817
土浦市 永国台 〒300-0810
土浦市 永国東町 〒300-0816
土浦市 並木 〒300-0061
土浦市 西神立 〒300-0014
土浦市 西並木町 〒300-0068
土浦市 西根西 〒300-0848
土浦市 西根南 〒300-0842
土浦市 西真鍋町 〒300-0054
土浦市 蓮河原新町 〒300-0821
土浦市 蓮河原町 〒300-0822
土浦市 東都和 〒300-0067
土浦市 東中貫町 〒300-0006
土浦市 東並木町 〒300-0069
土浦市 東真鍋町 〒300-0052
土浦市 東若松町 〒300-0064
土浦市 常名 〒300-0065
土浦市 富士崎 〒300-0813
土浦市 藤沢 〒300-4115
土浦市 藤沢新田 〒300-4116
土浦市 文京町 〒300-0045
土浦市 本郷 〒300-4102
土浦市 真鍋 〒300-0051
土浦市 真鍋新町 〒300-0053
土浦市 摩利山新田 〒300-0838
土浦市 右籾 〒300-0837
土浦市 港町 〒300-0034
土浦市 虫掛 〒300-0066
土浦市 紫ケ丘 〒300-0003
土浦市 桃園 〒300-4112
土浦市 矢作 〒300-0801
土浦市 大和町 〒300-0036
土浦市 若松町 〒300-0063

土浦市の管轄税務署

土浦税務署
住所:〒300-8601 土浦市城北町4-15
電話番号:029(822)1100
管轄エリア:土浦市 石岡市 つくば市 かすみがうら市 つくばみらい市


土浦市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

水戸地方法務局 土浦支局
住所:〒300-0812 土浦市下高津1丁目12番9号
電話番号:029-821-0783
管轄エリア:土浦市,石岡市,かすみがうら市,小美玉市,稲敷郡阿見町,稲敷郡美浦村


土浦市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク土浦
住所:〒〒300‐0051 土浦市真鍋1‐18‐19
電話番号:029-822-5124
管轄エリア:土浦市、つくば市、かすみがうら市、稲敷郡のうち阿見町