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市区町村名:つくばみらい市(つくばみらいし)
自治体コード:08235
人口:47,196人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:茨城県(いばらきけん)


市民税・県民税(個人住民税) つくばみらい市役所

住所〒300-2395 つくばみらい市福田195
電話番号0297-58-2111
ホームページhttp://www.city.tsukubamirai.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

商工会議所

つくばみらい市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
地方銀行
常陽銀行 伊奈支店 (金融機関コード:0130-131)
常陽銀行 谷和原支店 (金融機関コード:0130-159)
常陽銀行 みらい平支店 (金融機関コード:0130-199)
筑波銀行 伊奈支店 (金融機関コード:0131-064)
筑波銀行 みらい平支店 (金融機関コード:0131-073)
筑波銀行 伊奈板橋支店 (金融機関コード:0131-145)
信託銀行・地方銀行
信用金庫・信用組合
茨城県信用組合 伊奈支店 (金融機関コード:2101-058)
労金・農協・漁協・ゆうちょ

つくばみらい市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
つくばみらい市 以下に掲載がない場合 〒300-2300
つくばみらい市 青木 〒300-2346
つくばみらい市 青古新田 〒300-2348
つくばみらい市 足高 〒300-2315
つくばみらい市 新戸 〒300-2354
つくばみらい市 板橋 〒300-2307
つくばみらい市 伊丹 〒300-2323
つくばみらい市 市野深 〒300-2355
つくばみらい市 伊奈東 〒300-2308
つくばみらい市 弥柳 〒300-2342
つくばみらい市 大和田 〒300-2303
つくばみらい市 押砂 〒300-2411
つくばみらい市 小島新田(紫峰ヶ丘) 〒300-2359
つくばみらい市 小島新田(その他) 〒300-2352
つくばみらい市 鬼長 〒300-2432
つくばみらい市 小張(紫峰ヶ丘) 〒300-2359
つくばみらい市 小張(陽光台) 〒300-2358
つくばみらい市 小張(その他) 〒300-2353
つくばみらい市 神住新田 〒300-2331
つくばみらい市 加藤 〒300-2424
つくばみらい市 上小目 〒300-2431
つくばみらい市 上島 〒300-2326
つくばみらい市 上長沼 〒300-2453
つくばみらい市 上平柳 〒300-2335
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つくばみらい市 北袋 〒300-2456
つくばみらい市 北山 〒300-2407
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つくばみらい市 下島 〒300-2324
つくばみらい市 下長沼 〒300-2454
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つくばみらい市 重右衛門新田 〒300-2305
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つくばみらい市 城中 〒300-2314
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つくばみらい市 田村(紫峰ヶ丘) 〒300-2359
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つくばみらい市 田村(その他) 〒300-2413
つくばみらい市 樛木 〒300-2452
つくばみらい市 筒戸 〒300-2435
つくばみらい市 寺畑 〒300-2441
つくばみらい市 戸崎 〒300-2322
つくばみらい市 戸茂 〒300-2321
つくばみらい市 中島 〒300-2325
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つくばみらい市 中平柳 〒300-2334
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つくばみらい市 西楢戸(富士見ヶ丘) 〒300-2417
つくばみらい市 西楢戸(その他) 〒300-2415
つくばみらい市 西ノ台 〒300-2442
つくばみらい市 西ノ台南 〒300-2443
つくばみらい市 西丸山 〒300-2421
つくばみらい市 日川 〒300-2412
つくばみらい市 野堀 〒300-2311
つくばみらい市 東栗山 〒300-2313
つくばみらい市 東楢戸(紫峰ヶ丘) 〒300-2359
つくばみらい市 東楢戸(富士見ヶ丘) 〒300-2417
つくばみらい市 東楢戸(陽光台) 〒300-2358
つくばみらい市 東楢戸(その他) 〒300-2416
つくばみらい市 奉社 〒300-2356
つくばみらい市 平沼 〒300-2434
つくばみらい市 福岡 〒300-2406
つくばみらい市 福田 〒300-2341
つくばみらい市 福原 〒300-2327
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つくばみらい市 武兵衛新田 〒300-2304
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つくばみらい市 細代 〒300-2446
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つくばみらい市 真木(その他) 〒300-2414
つくばみらい市 狸穴 〒300-2302
つくばみらい市 〒300-2404
つくばみらい市 南太田 〒300-2306
つくばみらい市 箕輪 〒300-2451
つくばみらい市 宮戸 〒300-2426
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つくばみらい市 谷井田 〒300-2337
つくばみらい市 谷口 〒300-2357

つくばみらい市の管轄税務署

土浦税務署
住所:〒300-8601 土浦市城北町4-15
電話番号:029(822)1100
管轄エリア:土浦市 石岡市 つくば市 かすみがうら市 つくばみらい市


つくばみらい市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

水戸地方法務局 取手出張所
住所:〒300-1514 取手市宮和田1784番地1
電話番号:0297-83-0057
管轄エリア:常総市(ただし,下妻支局の管轄に属する地域を除く),取手市,牛久市,守谷市,つくばみらい市


つくばみらい市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク常総
住所:〒〒303‐0034 常総市水海道天満町4798
電話番号:0297-22-8609
管轄エリア:守谷市、坂東市、常総市、つくばみらい市