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市区町村名:横浜市鶴見区(よこはましつるみく)
自治体コード:14101
人口:281,549人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:神奈川県(かながわけん)


市民税・県民税(個人住民税) 横浜市鶴見区役所

住所〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
電話番号045-510-1818
ホームページhttp://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

横浜商工会議所

横浜市鶴見区の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
みずほ銀行 鶴見支店 (金融機関コード:0001-362)
みずほ銀行 鶴見駅前支店 (金融機関コード:0001-592)
三菱UFJ銀行 鶴見駅前支店 (金融機関コード:0005-376)
三菱UFJ銀行 鶴見支店 (金融機関コード:0005-621)
三井住友銀行 矢向支店 (金融機関コード:0009-020)
三井住友銀行 鶴見支店 (金融機関コード:0009-572)
りそな銀行 鶴見支店 (金融機関コード:0010-720)
地方銀行
横浜銀行 鶴見支店 (金融機関コード:0138-361)
横浜銀行 鶴見西口支店 (金融機関コード:0138-363)
信託銀行・地方銀行
神奈川銀行 末吉支店 (金融機関コード:0530-213)
信用金庫・信用組合
横浜信用金庫 市場支店 (金融機関コード:1280-002)
横浜信用金庫 潮田支店 (金融機関コード:1280-003)
横浜信用金庫 鶴見支店 (金融機関コード:1280-004)
横浜信用金庫 末吉支店 (金融機関コード:1280-005)
横浜信用金庫 生麦支店 (金融機関コード:1280-006)
横浜信用金庫 馬場支店 (金融機関コード:1280-030)
横浜信用金庫 駒岡支店 (金融機関コード:1280-042)
横浜信用金庫 鶴見駅東口支店 (金融機関コード:1280-057)
かながわ信用金庫 鶴見支店 (金融機関コード:1281-010)
湘南信用金庫 矢向支店 (金融機関コード:1282-018)
川崎信用金庫 鶴見支店 (金融機関コード:1283-015)
川崎信用金庫 潮見橋支店 (金融機関コード:1283-024)
川崎信用金庫 矢向支店 (金融機関コード:1283-033)
川崎信用金庫 駒岡支店 (金融機関コード:1283-042)
芝信用金庫 尻手駅前支店 (金融機関コード:1319-065)
城南信用金庫 鶴見支店 (金融機関コード:1344-045)
中央労働金庫 鶴見支店 (金融機関コード:2963-325)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
横浜農業協同組合 鶴見支店 (金融機関コード:5114-051)

横浜市鶴見区の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
横浜市鶴見区 以下に掲載がない場合 〒230-0000
横浜市鶴見区 朝日町 〒230-0033
横浜市鶴見区 安善町 〒230-0035
横浜市鶴見区 市場上町 〒230-0021
横浜市鶴見区 市場下町 〒230-0024
横浜市鶴見区 市場東中町 〒230-0022
横浜市鶴見区 市場西中町 〒230-0023
横浜市鶴見区 市場富士見町 〒230-0026
横浜市鶴見区 市場大和町 〒230-0025
横浜市鶴見区 潮田町 〒230-0041
横浜市鶴見区 江ケ崎町 〒230-0002
横浜市鶴見区 扇島 〒230-0055
横浜市鶴見区 小野町 〒230-0046
横浜市鶴見区 梶山 〒230-0072
横浜市鶴見区 上末吉 〒230-0011
横浜市鶴見区 上の宮 〒230-0075
横浜市鶴見区 寛政町 〒230-0034
横浜市鶴見区 岸谷 〒230-0078
横浜市鶴見区 北寺尾 〒230-0074
横浜市鶴見区 駒岡 〒230-0071
横浜市鶴見区 栄町通 〒230-0038
横浜市鶴見区 汐入町 〒230-0043
横浜市鶴見区 獅子ケ谷 〒230-0073
横浜市鶴見区 下野谷町 〒230-0047
横浜市鶴見区 尻手 〒230-0003
横浜市鶴見区 下末吉 〒230-0012
横浜市鶴見区 末広町 〒230-0045
横浜市鶴見区 菅沢町 〒230-0027
横浜市鶴見区 諏訪坂 〒230-0014
横浜市鶴見区 大黒町 〒230-0053
横浜市鶴見区 大黒ふ頭 〒230-0054
横浜市鶴見区 大東町 〒230-0032
横浜市鶴見区 佃野町 〒230-0061
横浜市鶴見区 鶴見 〒230-0063
横浜市鶴見区 鶴見中央 〒230-0051
横浜市鶴見区 寺谷 〒230-0015
横浜市鶴見区 豊岡町 〒230-0062
横浜市鶴見区 仲通 〒230-0042
横浜市鶴見区 生麦 〒230-0052
横浜市鶴見区 馬場 〒230-0076
横浜市鶴見区 浜町 〒230-0036
横浜市鶴見区 東寺尾 〒230-0077
横浜市鶴見区 東寺尾中台 〒230-0017
横浜市鶴見区 東寺尾東台 〒230-0018
横浜市鶴見区 東寺尾北台 〒230-0016
横浜市鶴見区 平安町 〒230-0031
横浜市鶴見区 弁天町 〒230-0044
横浜市鶴見区 本町通 〒230-0048
横浜市鶴見区 三ツ池公園 〒230-0013
横浜市鶴見区 向井町 〒230-0037
横浜市鶴見区 元宮 〒230-0004
横浜市鶴見区 矢向 〒230-0001

横浜市鶴見区の管轄税務署

鶴見税務署
住所:〒230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32
電話番号:045(521)7141
管轄エリア:鶴見区


横浜市鶴見区の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

横浜地方法務局 神奈川出張所
住所:〒221-0061 横浜市神奈川区七島町117
電話番号:045(431)5353
管轄エリア:横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区


横浜市鶴見区の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク川崎
住所:〒210‐0015 川崎市川崎区南町17-2
電話番号:044-244-8609
管轄エリア:川崎市川崎区,幸区,横浜市鶴見区