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市区町村名:新発田市(しばたし)
自治体コード:15206
人口:101,767人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:新潟県(にいがたけん)


市民税・県民税(個人住民税) 新発田市役所

住所〒957-8686 新発田市中央町4-10-4
電話番号0254-22-3101
ホームページhttp://www.city.shibata.niigata.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

新発田商工会議所

新発田市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
地方銀行
第四銀行 新発田支店 (金融機関コード:0140-321)
第四銀行 新発田西支店 (金融機関コード:0140-324)
北越銀行 新発田支店 (金融機関コード:0141-230)
北越銀行 新発田西支店 (金融機関コード:0141-235)
信託銀行・地方銀行
きらやか銀行 新発田西支店 (金融機関コード:0508-058)
きらやか銀行 新発田支店 (金融機関コード:0508-670)
きらやか銀行 新発田北出張所 (金融機関コード:0508-673)
大光銀行 新発田支店 (金融機関コード:0532-009)
大光銀行 新発田西支店 (金融機関コード:0532-049)
信用金庫・信用組合
新発田信用金庫 本店支店 (金融機関コード:1374-001)
新発田信用金庫 紫雲寺支店 (金融機関コード:1374-005)
新発田信用金庫 緑町支店 (金融機関コード:1374-006)
新発田信用金庫 西支店 (金融機関コード:1374-007)
新発田信用金庫 加治支店 (金融機関コード:1374-009)
新潟縣信用組合 新発田支店 (金融機関コード:2351-027)
新潟縣信用組合 月岡支店 (金融機関コード:2351-038)
新潟県労働金庫 新発田支店 (金融機関コード:2965-352)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
北越後農業協同組合 本店支店 (金融機関コード:5554-001)
北越後農業協同組合 新発田支店 (金融機関コード:5554-002)
北越後農業協同組合 五十公野支店 (金融機関コード:5554-003)
北越後農業協同組合 松浦支店 (金融機関コード:5554-006)
北越後農業協同組合 川東支店 (金融機関コード:5554-007)
北越後農業協同組合 菅谷支店 (金融機関コード:5554-008)
北越後農業協同組合 佐々木支店 (金融機関コード:5554-010)
北越後農業協同組合 豊浦支店 (金融機関コード:5554-020)
北越後農業協同組合 加治支店 (金融機関コード:5554-040)
北越後農業協同組合 紫雲寺支店 (金融機関コード:5554-050)

新発田市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
新発田市 以下に掲載がない場合 〒957-0000
新発田市 赤橋 〒959-2314
新発田市 荒川 〒957-0045
新発田市 荒町 〒959-2311
新発田市 新屋敷 〒959-2443
新発田市 飯島甲 〒957-0084
新発田市 飯島乙 〒957-0085
新発田市 飯島新田 〒957-0086
新発田市 池ノ端 〒959-2321
新発田市 石喜 〒957-0353
新発田市 五十公野 〒957-0021
新発田市 板敷 〒957-0013
新発田市 板山 〒957-0344
新発田市 稲荷 〒959-2406
新発田市 稲荷岡 〒957-0204
新発田市 丑首 〒957-0035
新発田市 〒957-0042
新発田市 浦新田 〒957-0041
新発田市 江口 〒957-0037
新発田市 大崎 〒957-0043
新発田市 太田新田 〒957-0091
新発田市 大槻 〒957-0465
新発田市 大手町 〒957-0052
新発田市 大友 〒957-0347
新発田市 大中島 〒957-0217
新発田市 大野 〒959-2461
新発田市 岡島 〒959-2463
新発田市 岡田 〒957-0356
新発田市 岡屋敷 〒959-2333
新発田市 小川 〒957-0224
新発田市 小国谷 〒959-2471
新発田市 奥山新保 〒957-0064
新発田市 小島 〒959-2402
新発田市 押廻 〒959-2434
新発田市 小戸 〒957-0345
新発田市 乙次 〒959-2323
新発田市 小友 〒957-0031
新発田市 小見 〒957-0034
新発田市 貝塚 〒959-2476
新発田市 貝屋 〒959-2472
新発田市 加治万代 〒959-2336
新発田市 片桐 〒957-0212
新発田市 金沢 〒959-2479
新発田市 金津 〒959-2441
新発田市 金塚 〒959-2464
新発田市 金谷 〒957-0014
新発田市 金山 〒959-2473
新発田市 釜杭 〒959-2431
新発田市 上赤谷 〒957-0464
新発田市 上荒沢 〒959-2501
新発田市 上石川 〒959-2514
新発田市 上今泉 〒959-2421
新発田市 上楠川 〒957-0334
新発田市 上小松 〒959-2455
新発田市 上三光 〒957-0331
新発田市 上寺内 〒959-2504
新発田市 上新保 〒957-0024
新発田市 上館 〒959-2452
新発田市 上内竹 〒957-0025
新発田市 上中江 〒959-2523
新発田市 上中沢 〒957-0081
新発田市 上中山 〒957-0046
新発田市 上羽津 〒957-0343
新発田市 川口 〒959-2407
新発田市 川尻 〒959-2435
新発田市 北中江 〒959-2522
新発田市 北蓑口 〒957-0074
新発田市 切梅 〒959-2303
新発田市 熊出 〒959-2502
新発田市 蔵光 〒959-2521
新発田市 黒岩 〒959-2527
新発田市 桑ノ口 〒957-0003
新発田市 小出 〒959-2512
新発田市 高山寺 〒959-2437
新発田市 小坂 〒959-2315
新発田市 古田 〒957-0202
新発田市 湖南 〒959-2401
新発田市 小舟町 〒957-0007
新発田市 〒959-2474
新発田市 佐々木 〒957-0082
新発田市 繁山 〒959-2513
新発田市 島潟 〒957-0011
新発田市 下飯塚 〒959-2331
新発田市 下石川 〒959-2516
新発田市 下今泉 〒959-2457
新発田市 下楠川 〒957-0335
新発田市 下小中山 〒959-2477
新発田市 下小松 〒959-2456
新発田市 下興野 〒957-0083
新発田市 下坂町 〒959-2478
新発田市 下三光 〒957-0336
新発田市 下寺内 〒959-2505
新発田市 下城 〒959-2404
新発田市 下新保 〒957-0023
新発田市 下高関 〒957-0354
新発田市 下内竹 〒957-0026
新発田市 下中 〒959-2451
新発田市 下中江 〒959-2524
新発田市 下中沢 〒957-0203
新発田市 下中ノ目 〒959-2322
新発田市 下中山 〒959-2503
新発田市 下西山 〒959-2417
新発田市 下羽津 〒957-0341
新発田市 下山田 〒959-2414
新発田市 城北町 〒957-0051
新発田市 新栄町 〒957-0063
新発田市 新富町 〒957-0017
新発田市 新保小路 〒959-2444
新発田市 菅谷 〒959-2511
新発田市 砂山 〒957-0087
新発田市 住田 〒959-2415
新発田市 住吉 〒957-0215
新発田市 住吉町 〒957-0061
新発田市 諏訪町 〒957-0055
新発田市 関井 〒957-0205
新発田市 関妻 〒959-2422
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新発田市 相馬 〒959-2465
新発田市 曽根 〒957-0071
新発田市 大栄町 〒957-0056
新発田市 大伝 〒959-2304
新発田市 田貝 〒957-0333
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新発田市 滝谷 〒957-0462
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新発田市 竹俣万代 〒959-2337
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新発田市 月岡 〒959-2334
新発田市 月岡温泉 〒959-2338
新発田市 敦賀 〒957-0355
新発田市 寺尾 〒959-2475
新発田市 天王 〒959-2325
新発田市 戸板沢 〒959-2305
新発田市 道賀 〒957-0001
新発田市 東新町 〒957-0015
新発田市 戸野港 〒959-2462
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新発田市 富塚町 〒957-0062
新発田市 虎丸 〒957-0332
新発田市 鳥穴 〒957-0092
新発田市 中川 〒959-2515
新発田市 中倉 〒959-2525
新発田市 中島 〒957-0214
新発田市 長島 〒957-0223
新発田市 中曽根町 〒957-0067
新発田市 中田町 〒957-0006
新発田市 中俵 〒959-2468
新発田市 中妻 〒959-2526
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新発田市 中野 〒957-0222
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新発田市 万代 〒959-2332
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新発田市 東塚ノ目 〒957-0012
新発田市 東姫田 〒957-0351
新発田市 東宮内 〒959-2528
新発田市 人橋 〒957-0235
新発田市 平山 〒959-2412
新発田市 日渡 〒957-0072
新発田市 福岡 〒957-0206
新発田市 福島 〒959-2327
新発田市 藤掛 〒959-2313
新発田市 藤塚浜 〒957-0231
新発田市 二ツ堂 〒959-2302
新発田市 二ツ山 〒957-0234
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新発田市 舟入町 〒957-0065
新発田市 〒959-2517
新発田市 古川 〒959-2433
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新発田市 本町 〒957-0054
新発田市 本間新田 〒957-0342
新発田市 松岡 〒957-0044
新発田市 真中 〒957-0201
新発田市 真野原 〒957-0233
新発田市 真野原外 〒957-0232
新発田市 弓越 〒957-0073
新発田市 溝足 〒959-2507
新発田市 瑞波 〒957-0048
新発田市 三日市 〒959-2453
新発田市 三ツ椡 〒959-2326
新発田市 緑町 〒957-0018
新発田市 南楯 〒957-0352
新発田市 南成田 〒957-0216
新発田市 宮古木 〒957-0346
新発田市 宮吉 〒957-0226
新発田市 御幸町 〒957-0057
新発田市 茗荷谷 〒959-2442
新発田市 六日町 〒957-0027
新発田市 向中条 〒959-2426
新発田市 元郷 〒957-0236
新発田市 山内 〒957-0466
新発田市 山崎 〒957-0028
新発田市 八幡 〒957-0033
新発田市 八幡新田 〒957-0032
新発田市 豊町 〒957-0016
新発田市 横岡 〒959-2411
新発田市 横山 〒959-2506
新発田市 吉浦 〒959-2324
新発田市 吉田 〒959-2408
新発田市 米倉 〒957-0036
新発田市 米子 〒957-0225

新発田市の管轄税務署

新発田税務署
住所:〒957-8666 新発田市諏訪町1-12-24
電話番号:0254(22)3161
管轄エリア:新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡


新発田市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

新潟地方法務局 新発田支局
住所:〒957-8503 新発田市新富町1丁目1番20号
電話番号:0254-24-7102
管轄エリア:新潟市,北区のうち旧豊栄市地域


新発田市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク新発田
住所:〒〒957‐8506 新発田市日渡96新発田地方合同庁舎
電話番号:0254-27-6677
管轄エリア:新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡