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市区町村名:妙高市(みょうこうし)
自治体コード:15217
人口:35,287人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:新潟県(にいがたけん)
市民税・県民税(個人住民税) 妙高市役所
住所 | 〒944-8686 妙高市栄町5-1 |
電話番号 | 0255-72-5111 |
ホームページ | http://www.city.myoko.niigata.jp/ |
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業務時間 | 平日 土曜 日曜・休日 |
主な業務 | 転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校 |
証明書等 | 住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書 |
駐車場 | |
アクセス(最寄駅) |
法人にかかる税金
例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。 この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。 今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。 法人税は3種類の税から構成されている そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。 法人税の3つの要素 「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。 これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。 『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』 続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。 1. 法人税(法人所得税)について 1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。 そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。 一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。 企業会計:『 収益 費用 = 利益 』 税務会計:『 益金 損金 = 所得 』 「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。 従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。 法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。 (法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより) 2. 法人住民税について 法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。 そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。 『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』 また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。 具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。 3. 法人事業税について 最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。 この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。 法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。 『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』 ですから、黒字でなければゼロということになります。 また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。 上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。 具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。) 加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。 まとめ 法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか? まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。 そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。 実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。 しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。 これを機にしっかりと理解するようにしましょう。 給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算 会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。 この手続を年末調整といいます。 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。 1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。 2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。 3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。 4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。 5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。 6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。 年末調整の対象となる人 年末調整の対象となる給与 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき 中途就職者の年末調整
法人会 青色申告会 商工会議所
新井商工会議所
妙高市の金融機関一覧
金融機関名(都市銀行) |
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地方銀行 |
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第四銀行 新井支店 (金融機関コード:0140-522) |
北越銀行 新井支店 (金融機関コード:0141-125) |
八十二銀行 新井支店 (金融機関コード:0143-811) |
信託銀行・地方銀行 |
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信用金庫・信用組合 |
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新井信用金庫 本店支店 (金融機関コード:1377-001) |
新井信用金庫 田口支店 (金融機関コード:1377-002) |
新井信用金庫 赤倉支店 (金融機関コード:1377-003) |
新井信用金庫 南支店 (金融機関コード:1377-008) |
新井信用金庫 関山支店 (金融機関コード:1377-009) |
新井信用金庫 北支店 (金融機関コード:1377-011) |
新潟県労働金庫 新井支店 (金融機関コード:2965-364) |
労金・農協・漁協・ゆうちょ |
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えちご上越農業協同組合 新井支店 (金融機関コード:5768-302) |
えちご上越農業協同組合 泉支店 (金融機関コード:5768-307) |
えちご上越農業協同組合 関山支店 (金融機関コード:5768-316) |
えちご上越農業協同組合 妙高高原支店 (金融機関コード:5768-320) |
妙高市の郵便番号一覧
市区町村名 | 町名 | 郵便番号 |
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妙高市 | 以下に掲載がない場合 | 〒944-0000 |
妙高市 | 青田 | 〒944-0091 |
妙高市 | 赤倉 | 〒949-2111 |
妙高市 | 朝日町 | 〒944-0043 |
妙高市 | 新井 | 〒944-0041 |
妙高市 | 新井新田 | 〒944-0054 |
妙高市 | 石塚町 | 〒944-0011 |
妙高市 | 五日市 | 〒944-0084 |
妙高市 | 稲塚 | 〒944-0006 |
妙高市 | 猪野山 | 〒944-0075 |
妙高市 | 今府 | 〒949-2208 |
妙高市 | 小出雲 | 〒944-0032 |
妙高市 | 大貝 | 〒944-0215 |
妙高市 | 大崎町 | 〒944-0006 |
妙高市 | 大沢新田 | 〒944-0333 |
妙高市 | 大鹿 | 〒949-2221 |
妙高市 | 大下 | 〒944-0216 |
妙高市 | 大谷 | 〒949-2225 |
妙高市 | 大濁 | 〒944-0224 |
妙高市 | 大原新田 | 〒944-0332 |
妙高市 | 岡崎新田 | 〒944-0094 |
妙高市 | 岡新田 | 〒949-2212 |
妙高市 | 桶海 | 〒949-2224 |
妙高市 | 乙吉 | 〒944-0082 |
妙高市 | 籠町 | 〒944-0081 |
妙高市 | 学校町 | 〒944-0037 |
妙高市 | 兼俣 | 〒949-2104 |
妙高市 | 上大塚新田 | 〒949-2205 |
妙高市 | 上小沢 | 〒944-0223 |
妙高市 | 上新保 | 〒944-0025 |
妙高市 | 上百々 | 〒944-0001 |
妙高市 | 上中 | 〒944-0052 |
妙高市 | 上中村新田 | 〒949-2233 |
妙高市 | 上濁川 | 〒944-0212 |
妙高市 | 上八幡新田 | 〒944-0088 |
妙高市 | 上馬場 | 〒944-0225 |
妙高市 | 上平丸 | 〒944-0344 |
妙高市 | 上堀之内 | 〒944-0205 |
妙高市 | 上町 | 〒944-0046 |
妙高市 | 上四ツ屋 | 〒944-0083 |
妙高市 | 川上 | 〒944-0026 |
妙高市 | 北条 | 〒944-0021 |
妙高市 | 北田屋新田 | 〒949-2203 |
妙高市 | 経塚町 | 〒944-0034 |
妙高市 | 窪田新田 | 〒949-2207 |
妙高市 | 窪松原 | 〒944-0061 |
妙高市 | 栗原 | 〒944-0007 |
妙高市 | 毛祝坂 | 〒949-2105 |
妙高市 | 工団町 | 〒944-0020 |
妙高市 | 国賀 | 〒944-0004 |
妙高市 | 小局 | 〒944-0213 |
妙高市 | 木成 | 〒944-0226 |
妙高市 | 小濁 | 〒944-0221 |
妙高市 | 小原新田 | 〒944-0331 |
妙高市 | 小丸山新田 | 〒944-0072 |
妙高市 | 坂井新田 | 〒944-0086 |
妙高市 | 栄町 | 〒944-0044 |
妙高市 | 坂口新田 | 〒949-2234 |
妙高市 | 坂下新田 | 〒949-2202 |
妙高市 | 猿橋 | 〒944-0341 |
妙高市 | 三本木新田 | 〒944-0053 |
妙高市 | 志 | 〒944-0056 |
妙高市 | 東雲町 | 〒944-0042 |
妙高市 | 渋江町 | 〒944-0035 |
妙高市 | 下濁川 | 〒944-0203 |
妙高市 | 下平丸 | 〒944-0343 |
妙高市 | 下町 | 〒944-0048 |
妙高市 | 神宮寺 | 〒944-0096 |
妙高市 | 新栄町 | 〒944-0005 |
妙高市 | 新工町 | 〒944-0019 |
妙高市 | 新保新田 | 〒944-0087 |
妙高市 | 末広町 | 〒944-0036 |
妙高市 | 菅沼 | 〒944-0057 |
妙高市 | 杉野沢 | 〒949-2113 |
妙高市 | 住吉 | 〒949-2226 |
妙高市 | 諏訪町 | 〒944-0018 |
妙高市 | 関川 | 〒949-2112 |
妙高市 | 関川町 | 〒944-0014 |
妙高市 | 関山(熊堂山、妙高山国有林第28班) | 〒949-2141 |
妙高市 | 関山(その他) | 〒949-2235 |
妙高市 | 蔵々 | 〒949-2103 |
妙高市 | 祖父竹 | 〒949-2209 |
妙高市 | 高柳 | 〒944-0013 |
妙高市 | 田切 | 〒949-2102 |
妙高市 | 田口 | 〒949-2106 |
妙高市 | 田中村新田 | 〒949-2211 |
妙高市 | 田町 | 〒944-0031 |
妙高市 | 樽本(1101番地) | 〒389-2261 |
妙高市 | 樽本(その他) | 〒949-2223 |
妙高市 | 中央町 | 〒944-0017 |
妙高市 | 月岡 | 〒944-0003 |
妙高市 | 坪山 | 〒944-0222 |
妙高市 | 寺尾 | 〒949-2201 |
妙高市 | 東陽町 | 〒944-0009 |
妙高市 | 十日市 | 〒944-0095 |
妙高市 | 土田 | 〒944-0076 |
妙高市 | 土路 | 〒949-2222 |
妙高市 | 中川 | 〒944-0005 |
妙高市 | 長沢 | 〒944-0345 |
妙高市 | 長沢原 | 〒944-0342 |
妙高市 | 中宿 | 〒944-0027 |
妙高市 | 中島新田 | 〒949-2214 |
妙高市 | 中原新田 | 〒949-2204 |
妙高市 | 中町 | 〒944-0045 |
妙高市 | 長森 | 〒944-0073 |
妙高市 | 中横山 | 〒944-0217 |
妙高市 | 梨木 | 〒944-0077 |
妙高市 | 錦町 | 〒944-0051 |
妙高市 | 西条 | 〒944-0023 |
妙高市 | 西菅沼新田 | 〒944-0058 |
妙高市 | 西田屋新田 | 〒949-2206 |
妙高市 | 西野谷 | 〒944-0064 |
妙高市 | 西野谷新田 | 〒944-0063 |
妙高市 | 楡島 | 〒944-0334 |
妙高市 | 除戸 | 〒944-0204 |
妙高市 | 白山町 | 〒944-0047 |
妙高市 | 橋本新田 | 〒949-2215 |
妙高市 | 花房 | 〒949-2218 |
妙高市 | 原通 | 〒949-2219 |
妙高市 | 東志 | 〒944-0055 |
妙高市 | 東菅沼 | 〒944-0214 |
妙高市 | 東関 | 〒944-0335 |
妙高市 | 東田屋新田 | 〒949-2213 |
妙高市 | 東福田新田 | 〒949-2217 |
妙高市 | 東四ツ屋新田 | 〒949-2216 |
妙高市 | 飛田 | 〒944-0092 |
妙高市 | 飛田新田 | 〒944-0093 |
妙高市 | 美守 | 〒944-0016 |
妙高市 | 姫川原(3838~3985番地) | 〒944-0201 |
妙高市 | 姫川原(その他) | 〒944-0028 |
妙高市 | 広島 | 〒944-0002 |
妙高市 | 広田町 | 〒944-0033 |
妙高市 | 藤塚新田 | 〒944-0071 |
妙高市 | 二俣 | 〒949-2101 |
妙高市 | 巻淵 | 〒944-0202 |
妙高市 | 三ツ俣 | 〒944-0074 |
妙高市 | 宮内 | 〒944-0097 |
妙高市 | 葎生 | 〒949-2232 |
妙高市 | 谷内林新田 | 〒944-0085 |
妙高市 | 柳井田町 | 〒944-0008 |
妙高市 | 雪森 | 〒944-0098 |
妙高市 | 吉木 | 〒944-0022 |
妙高市 | 吉木新田 | 〒944-0024 |
妙高市 | 米島新田 | 〒949-2231 |
妙高市 | 両善寺 | 〒944-0062 |
妙高市 | 和屋 | 〒944-0211 |
妙高市の管轄税務署
高田税務署
住所:〒943-8604 上越市西城町3-2-18
電話番号:025(523)4171
管轄エリア:上越市 妙高市
妙高市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)
新潟地方法務局 上越支局
住所:〒943-0805 上越市木田2丁目15番7号
電話番号:025-525-4133
管轄エリア:上越市,妙高市
妙高市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)
ハローワーク妙高出張所
住所:〒〒944‐0048 妙高市下町9‐3
電話番号:0255-73-7611
管轄エリア:【妙高市、上越市のうち中郷区・板倉区】