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市区町村名:高山市(たかやまし)
自治体コード:21203
人口:92,326人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:岐阜県(ぎふけん)


市民税・県民税(個人住民税) 高山市役所

住所〒506-8555 高山市花岡町2-18
電話番号0577-32-3333
ホームページhttp://www.city.takayama.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

高山商工会議所

高山市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
地方銀行
北陸銀行 高山支店 (金融機関コード:0144-704)
大垣共立銀行 高山支店 (金融機関コード:0152-140)
大垣共立銀行 エブリデープラザ高山出張所 (金融機関コード:0152-141)
十六銀行 高山駅前支店 (金融機関コード:0153-363)
十六銀行 高山支店 (金融機関コード:0153-366)
十六銀行 西高山支店 (金融機関コード:0153-368)
信託銀行・地方銀行
富山第一銀行 高山支店 (金融機関コード:0534-082)
信用金庫・信用組合
高山信用金庫 本店営業部 (金融機関コード:1532-001)
高山信用金庫 川西支店 (金融機関コード:1532-002)
高山信用金庫 八軒町支店 (金融機関コード:1532-003)
高山信用金庫 さんまち通り支店 (金融機関コード:1532-004)
高山信用金庫 駅前支店 (金融機関コード:1532-007)
高山信用金庫 岡本支店 (金融機関コード:1532-009)
高山信用金庫 日枝支店 (金融機関コード:1532-010)
高山信用金庫 駅西支店 (金融機関コード:1532-011)
高山信用金庫 桐生支店 (金融機関コード:1532-012)
高山信用金庫 国府支店 (金融機関コード:1532-013)
高山信用金庫 新宮支店 (金融機関コード:1532-014)
高山信用金庫 三福寺支店 (金融機関コード:1532-015)
高山信用金庫 上宝支店 (金融機関コード:1532-017)
高山信用金庫 奥飛騨支店 (金融機関コード:1532-018)
高山信用金庫 丹生川支店 (金融機関コード:1532-019)
飛騨信用組合 本店営業部 (金融機関コード:2476-001)
飛騨信用組合 七日町支店 (金融機関コード:2476-004)
飛騨信用組合 山王支店 (金融機関コード:2476-005)
飛騨信用組合 けやき通り支店 (金融機関コード:2476-006)
飛騨信用組合 中山支店 (金融機関コード:2476-007)
飛騨信用組合 松泰寺支店 (金融機関コード:2476-008)
飛騨信用組合 国府支店 (金融機関コード:2476-009)
飛騨信用組合 東山支店 (金融機関コード:2476-010)
飛騨信用組合 城山支店 (金融機関コード:2476-011)
飛騨信用組合 石浦支店 (金融機関コード:2476-013)
飛騨信用組合 西高校前支店 (金融機関コード:2476-014)
飛騨信用組合 三福寺支店 (金融機関コード:2476-015)
東海労働金庫 高山支店 (金融機関コード:2972-526)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
飛騨農業協同組合 本店支店 (金融機関コード:6313-001)
飛騨農業協同組合 国府支店 (金融機関コード:6313-002)
飛騨農業協同組合 高山支店 (金融機関コード:6313-021)
飛騨農業協同組合 大八支店 (金融機関コード:6313-022)
飛騨農業協同組合 桐生支店 (金融機関コード:6313-023)
飛騨農業協同組合 千島支店 (金融機関コード:6313-025)
飛騨農業協同組合 松倉支店 (金融機関コード:6313-026)
飛騨農業協同組合 清見支店 (金融機関コード:6313-032)
飛騨農業協同組合 宮支店 (金融機関コード:6313-033)
飛騨農業協同組合 久々野支店 (金融機関コード:6313-034)
飛騨農業協同組合 朝日支店 (金融機関コード:6313-035)
飛騨農業協同組合 高根支店 (金融機関コード:6313-036)
飛騨農業協同組合 丹生川支店 (金融機関コード:6313-041)
飛騨農業協同組合 荘川支店 (金融機関コード:6313-045)
飛騨農業協同組合 本郷支店 (金融機関コード:6313-055)
飛騨農業協同組合 奥ひだ支店 (金融機関コード:6313-057)

高山市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
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高山市 赤保木町 〒506-0045
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高山市 旭ケ丘町 〒506-0042
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高山市 朝日町大廣 〒509-3322
高山市 朝日町甲 〒509-3326
高山市 朝日町黍生谷 〒509-3316
高山市 朝日町胡桃島 〒509-3313
高山市 朝日町黒川 〒509-3321
高山市 朝日町桑之島 〒509-3312
高山市 朝日町小瀬 〒509-3305
高山市 朝日町小瀬ケ洞 〒509-3317
高山市 朝日町小谷 〒509-3327
高山市 朝日町立岩 〒509-3304
高山市 朝日町寺澤 〒509-3323
高山市 朝日町寺附 〒509-3302
高山市 朝日町西洞(スズラン高原) 〒509-3314
高山市 朝日町万石 〒509-3325
高山市 朝日町見座 〒509-3306
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高山市 朝日町 〒506-0017
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高山市 奥飛騨温泉郷柏当 〒506-1424
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高山市 上宝町在家 〒506-1313
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高山市 上宝町双六 〒506-1307
高山市 上宝町長倉 〒506-1302
高山市 上宝町中山 〒506-1305
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高山市 上宝町見座 〒506-1306
高山市 上宝町宮原 〒506-1304
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高山市 神田町 〒506-0006
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高山市 清見町江黒 〒506-0201
高山市 清見町大谷 〒506-0202
高山市 清見町大原 〒509-2702
高山市 清見町上小鳥 〒506-0206
高山市 清見町坂下 〒506-0106
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高山市 高根町小日和田 〒509-3404
高山市 高根町下之向 〒509-3413
高山市 高根町留之原 〒509-3405
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高山市 高根町中洞 〒509-3416
高山市 高根町野麦 〒509-3402
高山市 高根町日影 〒509-3419
高山市 高根町日和田 〒509-3403
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高山市 天満町 〒506-0025
高山市 問屋町 〒506-0002
高山市 中切町 〒506-0043
高山市 中山町 〒506-0051
高山市 長坂町 〒506-0804
高山市 名田町 〒506-0021
高山市 七日町 〒506-0005
高山市 西之一色町 〒506-0031
高山市 西洞町 〒506-0833
高山市 西町 〒506-0022
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高山市 丹生川町池之俣 〒506-2253
高山市 丹生川町板殿 〒506-2112
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高山市 丹生川町瓜田 〒506-2111
高山市 丹生川町大萱 〒506-2131
高山市 丹生川町大谷 〒506-2116
高山市 丹生川町大沼 〒506-2104
高山市 丹生川町折敷地 〒506-2103
高山市 丹生川町柏原 〒506-2106
高山市 丹生川町北方 〒506-2133
高山市 丹生川町桐山 〒506-2134
高山市 丹生川町久手 〒506-2252
高山市 丹生川町小野 〒506-2115
高山市 丹生川町根方 〒506-2117
高山市 丹生川町三之瀬 〒506-2105
高山市 丹生川町塩屋 〒506-2258
高山市 丹生川町下保 〒506-2135
高山市 丹生川町白井 〒506-2118
高山市 丹生川町曽手 〒506-2257
高山市 丹生川町駄吉 〒506-2255
高山市 丹生川町新張 〒506-2124
高山市 丹生川町旗鉾 〒506-2251
高山市 丹生川町日影 〒506-2114
高山市 丹生川町日面 〒506-2256
高山市 丹生川町坊方 〒506-2121
高山市 丹生川町法力 〒506-2132
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高山市 丹生川町町方 〒506-2123
高山市 丹生川町森部 〒506-2101
高山市 丹生川町山口 〒506-2122
高山市 八軒町 〒506-0012
高山市 八幡町 〒506-0852
高山市 初田町 〒506-0008
高山市 花岡町 〒506-0009
高山市 花川町 〒506-0015
高山市 花里町 〒506-0026
高山市 馬場町 〒506-0838
高山市 東山町 〒506-0805
高山市 日の出町 〒506-0803
高山市 吹屋町 〒506-0831
高山市 冬頭町 〒506-0001
高山市 本母町 〒506-0003
高山市 堀端町 〒506-0837
高山市 本町 〒506-0011
高山市 前原町 〒506-0048
高山市 松倉町 〒506-0034
高山市 松之木町 〒506-0802
高山市 松本町 〒506-0808
高山市 緑ケ丘町 〒506-0056
高山市 森下町 〒506-0823
高山市 山口町 〒506-0817
高山市 山田町 〒506-0058
高山市 八日町 〒506-0047
高山市 若達町 〒506-0854

高山市の管轄税務署

高山税務署
住所:〒506-8601 高山市昭和町2-220 高山合同庁舎
電話番号:0577(32)1020
管轄エリア:高山市 飛騨市 下呂市 大野郡


高山市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

岐阜地方法務局 高山支局
住所:〒506-0009 高山市花岡町2丁目55番地の16
電話番号:(0577)32-0915
管轄エリア:高山市,飛騨市,大野郡(白川村),下呂市(金山町を除く)


高山市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク高山
住所:〒〒506‐0055 高山市上岡本町7‐478
電話番号:0577-32-1144
管轄エリア:高山市、飛騨市、下呂市(美濃加茂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、大野郡