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市区町村名:清須市(きよすし)
自治体コード:23233
人口:66,038人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:愛知県(あいちけん)


市民税・県民税(個人住民税) 清須市役所

住所〒452-8569 清須市須ケ口1238
電話番号052-400-2911
ホームページhttp://www.city.kiyosu.aichi.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

商工会議所

清須市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
三菱UFJ銀行 枇杷島支店 (金融機関コード:0005-372)
地方銀行
十六銀行 清洲支店 (金融機関コード:0153-549)
信託銀行・地方銀行
中京銀行 春日支店 (金融機関コード:0544-324)
信用金庫・信用組合
岐阜信用金庫 清洲支店 (金融機関コード:1530-064)
いちい信用金庫 清洲支店 (金融機関コード:1553-030)
瀬戸信用金庫 西枇杷島支店 (金融機関コード:1554-072)
中日信用金庫 新川支店 (金融機関コード:1565-001)
中日信用金庫 清洲支店 (金融機関コード:1565-009)
中日信用金庫 西枇杷島支店 (金融機関コード:1565-015)
中日信用金庫 須ケ口支店 (金融機関コード:1565-021)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
西春日井農業協同組合 西枇杷島支店 (金融機関コード:6456-028)
西春日井農業協同組合 新川支店 (金融機関コード:6456-036)
西春日井農業協同組合 阿原支店 (金融機関コード:6456-044)
西春日井農業協同組合 清洲支店 (金融機関コード:6456-052)
西春日井農業協同組合 春日支店 (金融機関コード:6456-061)

清須市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
清須市 以下に掲載がない場合 〒452-0000
清須市 朝日 〒452-0932
清須市 阿原 〒452-0901
清須市 一場 〒452-0931
清須市 大嶋 〒452-0934
清須市 下津町 〒452-0963
清須市 上河原 〒452-0913
清須市 北市場本町 〒452-0935
清須市 清洲 〒452-0942
清須市 下河原 〒452-0916
清須市 上条 〒452-0944
清須市 新清洲 〒452-0943
清須市 須ケ口 〒452-0905
清須市 須ケ口駅前 〒452-0912
清須市 助七(1、2丁目) 〒452-0903
清須市 助七(その他) 〒452-0902
清須市 土田 〒452-0945
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清須市 桃栄 〒452-0918
清須市 土器野 〒452-0914
清須市 中河原 〒452-0915
清須市 鍋片 〒452-0907
清須市 西市場 〒452-0941
清須市 西須ケ口 〒452-0911
清須市 西田中 〒452-0933
清須市 西枇杷島町旭 〒452-0064
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清須市 西枇杷島町一反五畝割 〒452-0007
清須市 西枇杷島町稲株 〒452-0010
清須市 西枇杷島町恵比須 〒452-0005
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清須市 西枇杷島町小田井 〒452-0021
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清須市 西枇杷島町北二ツ杁 〒452-0055
清須市 西枇杷島町北大和 〒452-0012
清須市 西枇杷島町古城 〒452-0001
清須市 西枇杷島町五畝割 〒452-0062
清須市 西枇杷島町小場塚 〒452-0061
清須市 西枇杷島町芝野新田 〒452-0066
清須市 西枇杷島町下新 〒452-0023
清須市 西枇杷島町下砂入 〒452-0017
清須市 西枇杷島町十軒裏 〒452-0025
清須市 西枇杷島町城並 〒452-0011
清須市 西枇杷島町砂入 〒452-0016
清須市 西枇杷島町末広 〒452-0003
清須市 西枇杷島町住吉 〒452-0018
清須市 西枇杷島町大黒 〒452-0004
清須市 西枇杷島町辰新田 〒452-0052
清須市 西枇杷島町地領 〒452-0008
清須市 西枇杷島町問屋 〒452-0035
清須市 西枇杷島町七畝割 〒452-0063
清須市 西枇杷島町西笹子原 〒452-0046
清須市 西枇杷島町西八丁 〒452-0009
清須市 西枇杷島町西六軒 〒452-0045
清須市 西枇杷島町子新田 〒452-0068
清須市 西枇杷島町橋詰 〒452-0026
清須市 西枇杷島町花咲 〒452-0002
清須市 西枇杷島町東笹子原 〒452-0047
清須市 西枇杷島町東六軒 〒452-0043
清須市 西枇杷島町日之出 〒452-0034
清須市 西枇杷島町日の出 〒452-0034
清須市 西枇杷島町二見 〒452-0033
清須市 西枇杷島町弁天 〒452-0006
清須市 西枇杷島町南問屋 〒452-0036
清須市 西枇杷島町南二ツ杁 〒452-0054
清須市 西枇杷島町南松原 〒452-0053
清須市 西枇杷島町南大和 〒452-0013
清須市 西枇杷島町南六軒 〒452-0044
清須市 西枇杷島町宮前 〒452-0031
清須市 西枇杷島町養和 〒452-0032
清須市 西枇杷島町芳野 〒452-0065
清須市 西堀江 〒452-0917
清須市 萩野 〒452-0919
清須市 廻間 〒452-0946
清須市 花水木 〒452-0947
清須市 春日県 〒452-0962
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清須市 春日一本松 〒452-0961
清須市 春日稲荷 〒452-0961
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清須市 春日上川畑 〒452-0961
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清須市 春日下中割 〒452-0961
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清須市 春日新田 〒452-0962
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清須市 春日新堀 〒452-0961
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清須市 春日蓮花寺前 〒452-0961
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清須市 東外町 〒452-0906
清須市 枇杷島駅前東 〒452-0037

清須市の管轄税務署

名古屋西税務署
住所:〒451-8503 名古屋市西区押切2-7-21
電話番号:052(521)8251
管轄エリア:西区 清須市 北名古屋市 西春日井郡


清須市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

名古屋法務局 本局
住所:〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1
電話番号:052(952)8111
管轄エリア:名古屋市の内,中区,東区,北区,中村区,西区,千種区,昭和区,西春日井郡豊山町,清須市,北名古屋市


清須市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク名古屋中
住所:〒〒450‐0003 名古屋市中村区名駅南1‐21‐5 総合雇用センター内
電話番号:052-582-8171
管轄エリア:名古屋市のうち北区、西区、中村区、中区、中川区、清須市、北名古屋市、西春日井郡