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市区町村名:松阪市(まつさかし)
自治体コード:24204
人口:169,681人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:三重県(みえけん)


市民税・県民税(個人住民税) 松阪市役所

住所〒515-8515 松阪市殿町1340-1
電話番号0598-53-4312
ホームページhttp://www.city.matsusaka.mie.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

松阪商工会議所

松阪市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
三菱UFJ銀行 松阪支店 (金融機関コード:0005-532)
地方銀行
三重銀行 松阪支店 (金融機関コード:0154-318)
百五銀行 嬉野支店 (金融機関コード:0155-517)
百五銀行 中央市場出張所 (金融機関コード:0155-519)
百五銀行 松阪支店 (金融機関コード:0155-601)
百五銀行 平生町出張所 (金融機関コード:0155-603)
百五銀行 六軒支店 (金融機関コード:0155-604)
百五銀行 大石支店 (金融機関コード:0155-609)
百五銀行 松阪駅前支店 (金融機関コード:0155-612)
百五銀行 松阪中央支店 (金融機関コード:0155-614)
百五銀行 梅村学園前支店 (金融機関コード:0155-616)
百五銀行 コンビニATM支店 (金融機関コード:0155-916)
百五銀行 イーポケット支店 (金融機関コード:0155-919)
信託銀行・地方銀行
中京銀行 松阪支店 (金融機関コード:0544-608)
第三銀行 松阪市役所出張所 (金融機関コード:0546-021)
第三銀行 梅村学園前支店 (金融機関コード:0546-024)
第三銀行 櫛田支店 (金融機関コード:0546-025)
第三銀行 松阪マーム支店 (金融機関コード:0546-027)
第三銀行 花岡支店 (金融機関コード:0546-170)
第三銀行 松阪東支店 (金融機関コード:0546-180)
第三銀行 川井町支店 (金融機関コード:0546-190)
第三銀行 愛宕町支店 (金融機関コード:0546-200)
第三銀行 大石支店 (金融機関コード:0546-210)
第三銀行 嬉野支店 (金融機関コード:0546-215)
信用金庫・信用組合
三重信用金庫 日野町支店 (金融機関コード:1582-001)
三重信用金庫 新町支店 (金融機関コード:1582-003)
三重信用金庫 平生町支店 (金融機関コード:1582-004)
三重信用金庫 川井町支店 (金融機関コード:1582-006)
三重信用金庫 南郊支店 (金融機関コード:1582-007)
三重信用金庫 徳和支店 (金融機関コード:1582-010)
三重信用金庫 飯南支店 (金融機関コード:1582-018)
東海労働金庫 松阪支店 (金融機関コード:2972-537)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
一志東部農業協同組合 中川支店 (金融機関コード:6678-004)
一志東部農業協同組合 三雲天白支店 (金融機関コード:6678-009)
一志東部農業協同組合 本店支店 (金融機関コード:6678-100)
松阪農業協同組合 いざわ支店 (金融機関コード:6690-002)
松阪農業協同組合 くしだ支店 (金融機関コード:6690-003)
松阪農業協同組合 くろべ支店 (金融機関コード:6690-007)
松阪農業協同組合 神戸支店 (金融機関コード:6690-010)
松阪農業協同組合 笹川支店 (金融機関コード:6690-014)
松阪農業協同組合 松江支店 (金融機関コード:6690-022)
松阪農業協同組合 市支店 (金融機関コード:6690-023)
松阪農業協同組合 粥見支店 (金融機関コード:6690-029)
松阪農業協同組合 いいたか支店 (金融機関コード:6690-033)
松阪農業協同組合 本店支店 (金融機関コード:6690-100)

松阪市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
松阪市 以下に掲載がない場合 〒515-0000
松阪市 阿形町 〒515-0823
松阪市 朝田町 〒515-0027
松阪市 朝日町 〒515-0004
松阪市 朝日町一区 〒515-0003
松阪市 愛宕町 〒515-0037
松阪市 荒木町 〒515-0007
松阪市 阿波曽町 〒519-2146
松阪市 安楽町 〒515-0207
松阪市 飯高町赤桶 〒515-1505
松阪市 飯高町粟野 〒515-1613
松阪市 飯高町猿山 〒515-1617
松阪市 飯高町青田 〒515-1616
松阪市 飯高町落方 〒515-1732
松阪市 飯高町乙栗子 〒515-1723
松阪市 飯高町加波 〒515-1722
松阪市 飯高町木梶 〒515-1734
松阪市 飯高町桑原 〒515-1724
松阪市 飯高町作滝 〒515-1504
松阪市 飯高町下滝野 〒515-1501
松阪市 飯高町草鹿野 〒515-1727
松阪市 飯高町田引 〒515-1506
松阪市 飯高町太良木 〒515-1726
松阪市 飯高町月出 〒515-1721
松阪市 飯高町栃谷 〒515-1733
松阪市 飯高町富永 〒515-1612
松阪市 飯高町七日市 〒515-1611
松阪市 飯高町野々口 〒515-1503
松阪市 飯高町波瀬 〒515-1725
松阪市 飯高町蓮 〒515-1618
松阪市 飯高町舟戸 〒515-1731
松阪市 飯高町宮前 〒515-1502
松阪市 飯高町宮本 〒515-1614
松阪市 飯高町森 〒515-1615
松阪市 飯南町有間野 〒515-1413
松阪市 飯南町上仁柿 〒515-1304
松阪市 飯南町粥見 〒515-1411
松阪市 飯南町下仁柿 〒515-1303
松阪市 飯南町深野 〒515-1301
松阪市 飯南町向粥見 〒515-1412
松阪市 飯南町横野 〒515-1302
松阪市 井口中町 〒515-0126
松阪市 射和町 〒519-2145
松阪市 石津町 〒515-0006
松阪市 五十鈴町 〒515-0086
松阪市 出間町 〒515-0113
松阪市 泉町 〒515-0066
松阪市 伊勢寺町 〒515-0845
松阪市 伊勢場町 〒515-0213
松阪市 市場庄町 〒515-2121
松阪市 稲木町 〒515-0212
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松阪市 魚見町 〒515-0128
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松阪市 後山町 〒515-2413
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松阪市 嬉野井之上町 〒515-2351
松阪市 嬉野岩倉町 〒515-2403
松阪市 嬉野上野町 〒515-2356
松阪市 嬉野小原町 〒515-2405
松阪市 嬉野上小川町 〒515-2404
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松阪市 嬉野黒野町 〒515-2334
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松阪市 嬉野小村町 〒515-2315
松阪市 嬉野権現前町 〒515-2323
松阪市 嬉野算所町 〒515-2335
松阪市 嬉野島田町 〒515-2301
松阪市 嬉野下之庄町 〒515-2354
松阪市 嬉野須賀町 〒515-2322
松阪市 嬉野須賀領町 〒515-2331
松阪市 嬉野滝之川町 〒515-2409
松阪市 嬉野田村町 〒515-2333
松阪市 嬉野津屋城町 〒515-2332
松阪市 嬉野天花寺町 〒515-2302
松阪市 嬉野中川新町 〒515-2325
松阪市 嬉野中川町 〒515-2321
松阪市 嬉野新屋庄町 〒515-2314
松阪市 嬉野野田町 〒515-2317
松阪市 嬉野八田町 〒515-2352
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松阪市 嬉野宮野町 〒515-2408
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松阪市 高町 〒515-0011
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松阪市 長月町 〒515-0035
松阪市 塚本町 〒515-0811
松阪市 辻原町 〒515-1106
松阪市 土古路町 〒515-0112
松阪市 殿町 〒515-0073
松阪市 殿村町 〒515-0843
松阪市 豊原町 〒515-0205
松阪市 中ノ庄町 〒515-2124
松阪市 中林町 〒515-2111
松阪市 中町 〒515-0083
松阪市 中道町 〒515-2115
松阪市 西黒部町 〒515-0103
松阪市 西之庄町 〒515-0816
松阪市 西野町 〒515-0833
松阪市 西野々町 〒515-0029
松阪市 西肥留町 〒515-2106
松阪市 西町 〒515-0815
松阪市 虹が丘町 〒515-0042
松阪市 丹生寺町 〒515-0832
松阪市 野村町 〒515-0848
松阪市 甚目町 〒515-2108
松阪市 八太町 〒519-2144
松阪市 早馬瀬町 〒515-0217
松阪市 腹太町 〒515-0125
松阪市 日丘町 〒515-0835
松阪市 光町 〒515-0051
松阪市 東久保町 〒515-0121
松阪市 東黒部町 〒515-0101
松阪市 東町 〒515-0012
松阪市 挽木町 〒515-0038
松阪市 日野町 〒515-0084
松阪市 平生町 〒515-0036
松阪市 肥留町 〒515-2105
松阪市 広瀬町 〒515-1201
松阪市 深長町 〒515-0846
松阪市 藤之木町 〒515-0825
松阪市 船江町 〒515-0812
松阪市 平成町 〒515-0824
松阪市 法田町 〒515-0214
松阪市 保津町 〒515-0124
松阪市 星合町 〒515-2101
松阪市 本町 〒515-0081
松阪市 舞出町 〒515-2107
松阪市 駅部田町 〒515-0045
松阪市 曲町 〒515-0841
松阪市 町平尾町 〒515-0803
松阪市 松ケ島町 〒515-2133
松阪市 松崎浦町 〒515-2132
松阪市 松名瀬町 〒515-0102
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松阪市 湊町 〒515-0085
松阪市 南虹が丘町 〒515-0046
松阪市 南町 〒515-0034
松阪市 美濃田町 〒515-2344
松阪市 宮町 〒515-0015
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松阪市 萌木町 〒515-0087
松阪市 八重田町 〒515-0844
松阪市 矢津町 〒515-1102
松阪市 山下町 〒515-0206
松阪市 山添町 〒515-0208
松阪市 山室町 〒515-0052
松阪市 柚原町 〒515-2414
松阪市 岩内町 〒515-0847
松阪市 横地町 〒515-0215
松阪市 与原町 〒515-2411
松阪市 猟師町 〒515-0802
松阪市 蓮花寺町 〒515-0115
松阪市 六呂木町 〒515-1203
松阪市 六軒町 〒515-2131
松阪市 六根町 〒515-0127
松阪市 若葉町 〒515-0014
松阪市 和屋町 〒515-0025

松阪市の管轄税務署

松阪税務署
住所:〒515-8550 松阪市高町493-6(松阪合同庁舎)
電話番号:0598(52)3021
管轄エリア:松阪市 多気郡


松阪市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

津地方法務局 松阪支局
住所:〒515-8510 松阪市高町493-6
電話番号:0598(53)1501
管轄エリア:松阪市,多気郡多気町、明和町、大台町,度会郡大紀町


松阪市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク松阪
住所:〒〒515‐8509 松阪市高町493‐6 松阪合同庁舎1階
電話番号:0598-51-0860
管轄エリア:松阪市、多気郡