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市区町村名:鈴鹿市(すずかし)
自治体コード:24207
人口:201,616人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:三重県(みえけん)
市民税・県民税(個人住民税) 鈴鹿市役所
住所 | 〒513-8701 鈴鹿市神戸1-18-18 |
電話番号 | 059-382-1100 |
ホームページ | http://www.city.suzuka.lg.jp/ |
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業務時間 | 平日 土曜 日曜・休日 |
主な業務 | 転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校 |
証明書等 | 住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書 |
駐車場 | |
アクセス(最寄駅) |
法人にかかる税金
例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。 この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。 今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。 法人税は3種類の税から構成されている そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。 法人税の3つの要素 「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。 これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。 『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』 続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。 1. 法人税(法人所得税)について 1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。 そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。 一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。 企業会計:『 収益 費用 = 利益 』 税務会計:『 益金 損金 = 所得 』 「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。 従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。 法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。 (法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより) 2. 法人住民税について 法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。 そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。 『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』 また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。 具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。 3. 法人事業税について 最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。 この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。 法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。 『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』 ですから、黒字でなければゼロということになります。 また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。 上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。 具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。) 加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。 まとめ 法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか? まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。 そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。 実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。 しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。 これを機にしっかりと理解するようにしましょう。 給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算 会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。 この手続を年末調整といいます。 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。 1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。 2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。 3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。 4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。 5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。 6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。 年末調整の対象となる人 年末調整の対象となる給与 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき 中途就職者の年末調整
法人会 青色申告会 商工会議所
鈴鹿商工会議所
鈴鹿市の金融機関一覧
金融機関名(都市銀行) |
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地方銀行 |
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三重銀行 鈴峰支店 (金融機関コード:0154-182) |
三重銀行 鈴鹿支店 (金融機関コード:0154-214) |
三重銀行 白子支店 (金融機関コード:0154-215) |
三重銀行 旭が丘支店 (金融機関コード:0154-216) |
三重銀行 千代崎支店 (金融機関コード:0154-217) |
三重銀行 鈴鹿中央支店 (金融機関コード:0154-218) |
三重銀行 平田町駅前支店 (金融機関コード:0154-228) |
三重銀行 長太支店 (金融機関コード:0154-232) |
三重銀行 石薬師支店 (金融機関コード:0154-233) |
三重銀行 玉垣支店 (金融機関コード:0154-234) |
百五銀行 鈴鹿支店 (金融機関コード:0155-301) |
百五銀行 かんべ出張所 (金融機関コード:0155-301) |
百五銀行 加佐登支店 (金融機関コード:0155-302) |
百五銀行 白子支店 (金融機関コード:0155-303) |
百五銀行 平田町駅前支店 (金融機関コード:0155-306) |
百五銀行 旭が丘支店 (金融機関コード:0155-307) |
百五銀行 若松出張所 (金融機関コード:0155-308) |
百五銀行 磯山出張所 (金融機関コード:0155-309) |
百五銀行 稲生出張所 (金融機関コード:0155-311) |
信託銀行・地方銀行 |
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中京銀行 鈴鹿支店 (金融機関コード:0544-619) |
第三銀行 鈴鹿支店 (金融機関コード:0546-280) |
第三銀行 平田駅前支店 (金融機関コード:0546-285) |
第三銀行 稲生支店 (金融機関コード:0546-286) |
第三銀行 住吉支店 (金融機関コード:0546-287) |
第三銀行 白子支店 (金融機関コード:0546-290) |
第三銀行 白子中央支店 (金融機関コード:0546-292) |
第三銀行 玉垣支店 (金融機関コード:0546-295) |
第三銀行 石薬師支店 (金融機関コード:0546-296) |
信用金庫・信用組合 |
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北伊勢上野信用金庫 鈴鹿支店 (金融機関コード:1581-006) |
北伊勢上野信用金庫 白子支店 (金融機関コード:1581-007) |
北伊勢上野信用金庫 加佐登支店 (金融機関コード:1581-008) |
北伊勢上野信用金庫 住吉支店 (金融機関コード:1581-017) |
北伊勢上野信用金庫 箕田支店 (金融機関コード:1581-019) |
東海労働金庫 鈴鹿支店 (金融機関コード:2972-539) |
労金・農協・漁協・ゆうちょ |
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鈴鹿農業協同組合 国府支店 (金融機関コード:6665-001) |
鈴鹿農業協同組合 庄野支店 (金融機関コード:6665-002) |
鈴鹿農業協同組合 加佐登支店 (金融機関コード:6665-003) |
鈴鹿農業協同組合 石薬師支店 (金融機関コード:6665-005) |
鈴鹿農業協同組合 久間田支店 (金融機関コード:6665-006) |
鈴鹿農業協同組合 牧田支店 (金融機関コード:6665-007) |
鈴鹿農業協同組合 飯野支店 (金融機関コード:6665-008) |
鈴鹿農業協同組合 河曲支店 (金融機関コード:6665-010) |
鈴鹿農業協同組合 玉垣支店 (金融機関コード:6665-011) |
鈴鹿農業協同組合 伊勢神戸支店 (金融機関コード:6665-012) |
鈴鹿農業協同組合 一ノ宮支店 (金融機関コード:6665-013) |
鈴鹿農業協同組合 長太支店 (金融機関コード:6665-014) |
鈴鹿農業協同組合 箕田支店 (金融機関コード:6665-016) |
鈴鹿農業協同組合 若松支店 (金融機関コード:6665-017) |
鈴鹿農業協同組合 白子支店 (金融機関コード:6665-018) |
鈴鹿農業協同組合 稲生支店 (金融機関コード:6665-019) |
鈴鹿農業協同組合 天名支店 (金融機関コード:6665-020) |
鈴鹿農業協同組合 合川支店 (金融機関コード:6665-021) |
鈴鹿農業協同組合 磯山出張所 (金融機関コード:6665-022) |
鈴鹿農業協同組合 栄支店 (金融機関コード:6665-024) |
鈴鹿農業協同組合 椿支店 (金融機関コード:6665-025) |
鈴鹿農業協同組合 平田駅前支店 (金融機関コード:6665-026) |
鈴鹿農業協同組合 深伊沢支店 (金融機関コード:6665-041) |
鈴鹿農業協同組合 深溝支店 (金融機関コード:6665-043) |
鈴鹿農業協同組合 庄内支店 (金融機関コード:6665-044) |
鈴鹿農業協同組合 桜島支店 (金融機関コード:6665-046) |
鈴鹿農業協同組合 本店支店 (金融機関コード:6665-100) |
鈴鹿市の郵便番号一覧
市区町村名 | 町名 | 郵便番号 |
---|---|---|
鈴鹿市 | 以下に掲載がない場合 | 〒513-0000 |
鈴鹿市 | 秋永町 | 〒510-0258 |
鈴鹿市 | 阿古曽町 | 〒513-0828 |
鈴鹿市 | 飯野寺家町 | 〒513-0802 |
鈴鹿市 | 池田町 | 〒513-0032 |
鈴鹿市 | 石垣 | 〒513-0855 |
鈴鹿市 | 石薬師町 | 〒513-0012 |
鈴鹿市 | 和泉町 | 〒513-0006 |
鈴鹿市 | 磯山 | 〒510-0256 |
鈴鹿市 | 磯山町 | 〒510-0255 |
鈴鹿市 | 一ノ宮町 | 〒513-0031 |
鈴鹿市 | 稲生 | 〒510-0205 |
鈴鹿市 | 稲生こがね園 | 〒510-0206 |
鈴鹿市 | 稲生塩屋 | 〒510-0207 |
鈴鹿市 | 稲生町 | 〒510-0201 |
鈴鹿市 | 稲生西 | 〒510-0204 |
鈴鹿市 | 伊船町 | 〒519-0323 |
鈴鹿市 | 五祝町 | 〒510-0252 |
鈴鹿市 | 上田町 | 〒513-0018 |
鈴鹿市 | 上野町 | 〒513-0017 |
鈴鹿市 | 江島台 | 〒510-0231 |
鈴鹿市 | 江島町 | 〒510-0237 |
鈴鹿市 | 江島本町 | 〒510-0234 |
鈴鹿市 | 追分町 | 〒519-0313 |
鈴鹿市 | 越知町 | 〒510-0262 |
鈴鹿市 | 大池 | 〒513-0827 |
鈴鹿市 | 大久保町 | 〒519-0311 |
鈴鹿市 | 岡田 | 〒513-0027 |
鈴鹿市 | 岡田町 | 〒513-0028 |
鈴鹿市 | 小岐須町 | 〒519-0316 |
鈴鹿市 | 小田町 | 〒513-0007 |
鈴鹿市 | 甲斐町 | 〒513-0021 |
鈴鹿市 | 加佐登 | 〒513-0004 |
鈴鹿市 | 加佐登町 | 〒513-0003 |
鈴鹿市 | 上箕田 | 〒513-0056 |
鈴鹿市 | 上箕田町 | 〒513-0055 |
鈴鹿市 | 神戸 | 〒513-0801 |
鈴鹿市 | 神戸本多町 | 〒513-0801 |
鈴鹿市 | 岸岡町 | 〒510-0226 |
鈴鹿市 | 岸田町 | 〒513-1121 |
鈴鹿市 | 北江島町 | 〒510-0232 |
鈴鹿市 | 北玉垣町 | 〒513-0813 |
鈴鹿市 | 北長太町 | 〒513-0049 |
鈴鹿市 | 北堀江 | 〒513-0045 |
鈴鹿市 | 北堀江町 | 〒513-0044 |
鈴鹿市 | 北若松町 | 〒510-0221 |
鈴鹿市 | 木田町 | 〒513-0015 |
鈴鹿市 | 汲川原町 | 〒513-0005 |
鈴鹿市 | 河田町 | 〒513-0023 |
鈴鹿市 | 国府町 | 〒513-0836 |
鈴鹿市 | 郡山町 | 〒510-0263 |
鈴鹿市 | 国分町 | 〒513-0013 |
鈴鹿市 | 小社町 | 〒519-0324 |
鈴鹿市 | 桜島町 | 〒513-0817 |
鈴鹿市 | 算所 | 〒513-0806 |
鈴鹿市 | 算所町 | 〒513-0805 |
鈴鹿市 | 寺家 | 〒510-0254 |
鈴鹿市 | 寺家町 | 〒510-0253 |
鈴鹿市 | 地子町 | 〒513-0821 |
鈴鹿市 | 下大久保町 | 〒513-1123 |
鈴鹿市 | 下箕田 | 〒513-0052 |
鈴鹿市 | 下箕田町 | 〒513-0051 |
鈴鹿市 | 自由ヶ丘 | 〒513-1124 |
鈴鹿市 | 庄野共進 | 〒513-0833 |
鈴鹿市 | 庄野羽山 | 〒513-0834 |
鈴鹿市 | 庄野東 | 〒513-0832 |
鈴鹿市 | 庄野町 | 〒513-0831 |
鈴鹿市 | 白子 | 〒510-0243 |
鈴鹿市 | 白子駅前 | 〒510-0241 |
鈴鹿市 | 白子本町 | 〒510-0242 |
鈴鹿市 | 白子町 | 〒510-0244 |
鈴鹿市 | 末広北 | 〒513-0854 |
鈴鹿市 | 末広町 | 〒513-0822 |
鈴鹿市 | 末広西 | 〒513-0852 |
鈴鹿市 | 末広東 | 〒513-0851 |
鈴鹿市 | 末広南 | 〒513-0853 |
鈴鹿市 | 須賀 | 〒513-0034 |
鈴鹿市 | 須賀町 | 〒513-0033 |
鈴鹿市 | 鈴鹿ハイツ | 〒510-0208 |
鈴鹿市 | 住吉 | 〒513-0826 |
鈴鹿市 | 住吉町 | 〒513-0825 |
鈴鹿市 | 高岡台 | 〒513-0019 |
鈴鹿市 | 高岡町 | 〒513-0014 |
鈴鹿市 | 高塚町 | 〒513-0011 |
鈴鹿市 | 竹野 | 〒513-0025 |
鈴鹿市 | 竹野町 | 〒513-0026 |
鈴鹿市 | 長法寺町 | 〒510-0266 |
鈴鹿市 | 津賀町 | 〒513-0002 |
鈴鹿市 | 椿一宮町 | 〒519-0312 |
鈴鹿市 | 道伯 | 〒513-0823 |
鈴鹿市 | 道伯町 | 〒513-0824 |
鈴鹿市 | 徳居町 | 〒510-0264 |
鈴鹿市 | 徳田町 | 〒510-0251 |
鈴鹿市 | 十宮 | 〒513-0037 |
鈴鹿市 | 十宮町 | 〒513-0038 |
鈴鹿市 | 中旭が丘 | 〒510-0212 |
鈴鹿市 | 中江島町 | 〒510-0236 |
鈴鹿市 | 中瀬古町 | 〒510-0259 |
鈴鹿市 | 中冨田町 | 〒513-0009 |
鈴鹿市 | 中箕田 | 〒513-0054 |
鈴鹿市 | 中箕田町 | 〒513-0053 |
鈴鹿市 | 長沢町 | 〒519-0314 |
鈴鹿市 | 長太旭町 | 〒513-0042 |
鈴鹿市 | 長太栄町 | 〒513-0043 |
鈴鹿市 | 長太新町 | 〒513-0041 |
鈴鹿市 | 西庄内町 | 〒519-0271 |
鈴鹿市 | 西条 | 〒513-0809 |
鈴鹿市 | 西條町 | 〒513-0808 |
鈴鹿市 | 西玉垣町 | 〒513-0815 |
鈴鹿市 | 西冨田町 | 〒513-0008 |
鈴鹿市 | 野町 | 〒510-0202 |
鈴鹿市 | 野町中 | 〒510-0216 |
鈴鹿市 | 野町西 | 〒510-0218 |
鈴鹿市 | 野町東 | 〒510-0217 |
鈴鹿市 | 野町南 | 〒510-0219 |
鈴鹿市 | 野村町 | 〒510-0203 |
鈴鹿市 | 野辺 | 〒513-0024 |
鈴鹿市 | 野辺町 | 〒513-0022 |
鈴鹿市 | 土師町 | 〒513-0812 |
鈴鹿市 | 八野町 | 〒513-0837 |
鈴鹿市 | 花川町 | 〒513-1122 |
鈴鹿市 | 林崎 | 〒513-0058 |
鈴鹿市 | 林崎町 | 〒513-0059 |
鈴鹿市 | 東旭が丘 | 〒510-0211 |
鈴鹿市 | 東磯山 | 〒510-0257 |
鈴鹿市 | 東江島町 | 〒510-0233 |
鈴鹿市 | 東庄内町 | 〒519-0272 |
鈴鹿市 | 東玉垣町 | 〒513-0814 |
鈴鹿市 | 肥田町 | 〒513-0819 |
鈴鹿市 | 平田 | 〒513-0844 |
鈴鹿市 | 平田新町 | 〒513-0845 |
鈴鹿市 | 平田町 | 〒513-0847 |
鈴鹿市 | 平田中町 | 〒513-0846 |
鈴鹿市 | 平田東町 | 〒513-0843 |
鈴鹿市 | 平田本町 | 〒513-0848 |
鈴鹿市 | 平野町 | 〒513-0835 |
鈴鹿市 | 広瀬町 | 〒513-0001 |
鈴鹿市 | 深溝町 | 〒519-0321 |
鈴鹿市 | 御薗町 | 〒510-0261 |
鈴鹿市 | 三日市 | 〒513-0807 |
鈴鹿市 | 三日市町 | 〒513-0803 |
鈴鹿市 | 三日市南 | 〒513-0804 |
鈴鹿市 | 南旭が丘 | 〒510-0213 |
鈴鹿市 | 南江島町 | 〒510-0235 |
鈴鹿市 | 南玉垣町 | 〒513-0816 |
鈴鹿市 | 南長太町 | 〒513-0048 |
鈴鹿市 | 南林崎町 | 〒513-0057 |
鈴鹿市 | 南堀江 | 〒513-0046 |
鈴鹿市 | 南堀江町 | 〒513-0047 |
鈴鹿市 | 南若松町 | 〒510-0227 |
鈴鹿市 | 三畑町 | 〒519-0322 |
鈴鹿市 | 三宅町 | 〒510-0265 |
鈴鹿市 | 安塚町 | 〒513-0818 |
鈴鹿市 | 柳町 | 〒513-0811 |
鈴鹿市 | 矢橋 | 〒513-0036 |
鈴鹿市 | 矢橋町 | 〒513-0035 |
鈴鹿市 | 山辺町 | 〒513-0016 |
鈴鹿市 | 山本町 | 〒519-0315 |
鈴鹿市 | 弓削 | 〒513-0842 |
鈴鹿市 | 弓削町 | 〒513-0841 |
鈴鹿市 | 若松中 | 〒510-0224 |
鈴鹿市 | 若松東 | 〒510-0225 |
鈴鹿市 | 若松西 | 〒510-0222 |
鈴鹿市 | 若松北 | 〒510-0223 |
鈴鹿市の管轄税務署
鈴鹿税務署
住所:〒513-0801 鈴鹿市神戸9-24-45
電話番号:0593(82)0351
管轄エリア:鈴鹿市 亀山市
鈴鹿市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)
津地方法務局 鈴鹿出張所
住所:〒513-8510 鈴鹿市神戸1丁目24-3
電話番号:059(382)1171
管轄エリア:鈴鹿市
鈴鹿市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)
ハローワーク鈴鹿
住所:〒〒513‐8609 鈴鹿市神戸9‐13‐3
電話番号:059-382-8609
管轄エリア:鈴鹿市、亀山市