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市区町村名:彦根市(ひこねし)
自治体コード:25202
人口:112,474人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:滋賀県(しがけん)


市民税・県民税(個人住民税) 彦根市役所

住所〒522-8501 彦根市元町4-2
電話番号0749-22-1411
ホームページhttp://www.city.hikone.shiga.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

彦根商工会議所

彦根市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
りそな銀行 彦根支店 (金融機関コード:0010-708)
地方銀行
大垣共立銀行 彦根支店 (金融機関コード:0152-016)
滋賀銀行 彦根支店 (金融機関コード:0157-413)
滋賀銀行 大薮支店 (金融機関コード:0157-414)
滋賀銀行 彦根駅前支店 (金融機関コード:0157-423)
滋賀銀行 彦根東代理店支店 (金融機関コード:0157-427)
滋賀銀行 彦根南支店 (金融機関コード:0157-437)
滋賀銀行 高宮支店 (金融機関コード:0157-443)
滋賀銀行 河瀬支店 (金融機関コード:0157-444)
滋賀銀行 稲枝支店 (金融機関コード:0157-453)
京都銀行 彦根支店 (金融機関コード:0158-504)
信託銀行・地方銀行
関西アーバン銀行 彦根支店 (金融機関コード:0554-411)
関西アーバン銀行 彦根南支店 (金融機関コード:0554-412)
関西アーバン銀行 河瀬支店 (金融機関コード:0554-417)
信用金庫・信用組合
滋賀中央信用金庫 彦根営業部 (金融機関コード:1602-001)
滋賀中央信用金庫 銀座支店 (金融機関コード:1602-002)
滋賀中央信用金庫 城東支店 (金融機関コード:1602-003)
滋賀中央信用金庫 高宮支店 (金融機関コード:1602-005)
滋賀中央信用金庫 稲枝支店 (金融機関コード:1602-006)
滋賀中央信用金庫 平田支店 (金融機関コード:1602-008)
滋賀中央信用金庫 城南支店 (金融機関コード:1602-012)
滋賀中央信用金庫 佐和山支店 (金融機関コード:1602-013)
滋賀中央信用金庫 河瀬支店 (金融機関コード:1602-014)
滋賀中央信用金庫 南彦根駅前出張所 (金融機関コード:1602-015)
商工組合中央金庫 彦根支店 (金融機関コード:2004-252)
滋賀県民信用組合 彦根支店 (金融機関コード:2504-005)
近畿労働金庫 彦根支店 (金融機関コード:2978-543)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
東びわこ農業協同組合 本店支店 (金融機関コード:6912-501)
東びわこ農業協同組合 彦根中央支店 (金融機関コード:6912-502)
東びわこ農業協同組合 彦根東支店 (金融機関コード:6912-507)
東びわこ農業協同組合 鳥居本支店 (金融機関コード:6912-508)
東びわこ農業協同組合 彦根南支店 (金融機関コード:6912-510)
東びわこ農業協同組合 彦根北支店 (金融機関コード:6912-513)
東びわこ農業協同組合 稲枝支店 (金融機関コード:6912-532)
東びわこ農業協同組合 河瀬亀山支店 (金融機関コード:6912-554)

彦根市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
彦根市 以下に掲載がない場合 〒522-0000
彦根市 旭町 〒522-0073
彦根市 安食中町 〒529-1152
彦根市 池州町 〒522-0065
彦根市 石寺町 〒521-1101
彦根市 稲枝町 〒521-1125
彦根市 稲里町 〒521-1111
彦根市 稲部町 〒521-1113
彦根市 犬方町 〒522-0236
彦根市 宇尾町(897番地及び中島505~518番地) 〒522-0239
彦根市 宇尾町(その他) 〒522-0045
彦根市 大橋町 〒522-0034
彦根市 大堀町 〒522-0026
彦根市 大藪町 〒522-0053
彦根市 男鬼町 〒522-0017
彦根市 岡町 〒522-0037
彦根市 尾末町 〒522-0001
彦根市 小野町 〒522-0005
彦根市 海瀬町 〒521-1121
彦根市 開出今町 〒522-0056
彦根市 賀田山町 〒529-1155
彦根市 金沢町 〒521-1112
彦根市 金田町 〒521-1115
彦根市 上稲葉町 〒521-1131
彦根市 上岡部町 〒521-1103
彦根市 上西川町 〒521-1143
彦根市 川瀬馬場町 〒522-0223
彦根市 河原 〒522-0083
彦根市 甘呂町 〒522-0046
彦根市 京町 〒522-0081
彦根市 清崎町 〒529-1156
彦根市 銀座町 〒522-0088
彦根市 小泉町 〒522-0043
彦根市 甲崎町 〒521-1141
彦根市 甲田町 〒522-0012
彦根市 広野町 〒522-0238
彦根市 極楽寺町 〒522-0231
彦根市 後三条町 〒522-0086
彦根市 金亀町 〒522-0061
彦根市 金剛寺町 〒522-0235
彦根市 幸町 〒522-0021
彦根市 栄町 〒522-0066
彦根市 笹尾町 〒522-0019
彦根市 薩摩町 〒521-1147
彦根市 里根町 〒522-0022
彦根市 佐和町 〒522-0075
彦根市 佐和山町 〒522-0006
彦根市 地蔵町 〒522-0029
彦根市 下稲葉町 〒521-1132
彦根市 下岡部町 〒521-1102
彦根市 下西川町 〒521-1142
彦根市 下矢倉町 〒522-0011
彦根市 荘厳寺町 〒522-0015
彦根市 正法寺町 〒522-0024
彦根市 城町 〒522-0068
彦根市 新海町 〒521-1135
彦根市 新海浜 〒521-1136
彦根市 新町 〒522-0085
彦根市 須越町 〒522-0058
彦根市 芹川町 〒522-0033
彦根市 芹中町 〒522-0031
彦根市 芹橋 〒522-0087
彦根市 芹町 〒522-0032
彦根市 善谷町 〒522-0014
彦根市 太堂町 〒529-1153
彦根市 大東町 〒522-0074
彦根市 高宮町 〒522-0201
彦根市 竹ケ鼻町 〒522-0044
彦根市 立花町 〒522-0062
彦根市 田附町 〒521-1134
彦根市 田原町 〒521-1105
彦根市 千尋町 〒529-1154
彦根市 中央町 〒522-0063
彦根市 辻堂町 〒522-0233
彦根市 葛籠町 〒522-0212
彦根市 出路町 〒521-1104
彦根市 出町 〒522-0214
彦根市 戸賀町 〒522-0042
彦根市 外町 〒522-0009
彦根市 鳥居本町 〒522-0004
彦根市 中藪 〒522-0051
彦根市 中藪町 〒522-0051
彦根市 中山町 〒522-0013
彦根市 長曽根町 〒522-0067
彦根市 長曽根南町 〒522-0052
彦根市 西今町 〒522-0054
彦根市 錦町 〒522-0089
彦根市 西葛籠町 〒522-0213
彦根市 西沼波町 〒522-0038
彦根市 楡町 〒529-1151
彦根市 野口町 〒522-0221
彦根市 野瀬町 〒522-0055
彦根市 野田山町 〒522-0025
彦根市 沼波町 〒522-0036
彦根市 野良田町 〒521-1124
彦根市 橋向町 〒522-0084
彦根市 八坂町 〒522-0057
彦根市 服部町 〒521-1126
彦根市 原町 〒522-0023
彦根市 馬場 〒522-0069
彦根市 東沼波町 〒522-0027
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彦根市 肥田町 〒521-1123
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彦根市 平田町 〒522-0041
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彦根市 武奈町 〒522-0016
彦根市 船町 〒522-0072
彦根市 古沢町 〒522-0007
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彦根市 堀町 〒522-0237
彦根市 本庄町 〒521-1133
彦根市 本町 〒522-0064
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彦根市 松原町 〒522-0002
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彦根市 南三ツ谷町 〒521-1145
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彦根市 森堂町 〒522-0234
彦根市 安清町 〒522-0082
彦根市 安清東町 〒522-0008
彦根市 柳川町 〒521-1146
彦根市 山之脇町 〒522-0038
彦根市 蓮台寺町 〒522-0232
彦根市 和田町 〒522-0039

彦根市の管轄税務署

彦根税務署
住所:〒522-0062 彦根市立花町5-20
電話番号:0749(22)7640
管轄エリア:彦根市 愛知郡 犬上郡


彦根市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

大津地方法務局 彦根支局
住所:〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3
電話番号:0749-22-0291
管轄エリア:彦根市,犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町),愛荘町


彦根市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク彦根
住所:〒〒522‐0054 彦根市西今町58‐3 彦根地方合同庁舎1階
電話番号:0749-22-2500
管轄エリア: