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市区町村名:三木市(みきし)
自治体コード:28215
人口:80,999人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:兵庫県(ひょうごけん)


市民税・県民税(個人住民税) 三木市役所

住所〒673-0492 三木市上の丸町10番30号
電話番号0794-82-2000
ホームページhttp://www.city.miki.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

三木商工会議所

三木市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
三井住友銀行 三木支店 (金融機関コード:0009-438)
三井住友銀行 緑が丘支店 (金融機関コード:0009-442)
地方銀行
但馬銀行 三木支店 (金融機関コード:0164-342)
但馬銀行 緑が丘支店 (金融機関コード:0164-349)
山陰合同銀行 北播磨支店 (金融機関コード:0167-142)
信託銀行・地方銀行
みなと銀行 三木支店 (金融機関コード:0562-085)
みなと銀行 志染支店 (金融機関コード:0562-088)
信用金庫・信用組合
姫路信用金庫 三木支店 (金融機関コード:1685-043)
播州信用金庫 三木支店 (金融機関コード:1686-050)
尼崎信用金庫 三木支店 (金融機関コード:1688-077)
日新信用金庫 三木支店 (金融機関コード:1689-012)
日新信用金庫 緑が丘支店 (金融機関コード:1689-017)
中兵庫信用金庫 吉川支店 (金融機関コード:1695-018)
中兵庫信用金庫 三木支店 (金融機関コード:1695-028)
兵庫県信用組合 三木支店 (金融機関コード:2606-360)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
みのり農業協同組合 三木支店 (金融機関コード:7249-020)
みのり農業協同組合 別所支店 (金融機関コード:7249-023)
みのり農業協同組合 吉川支店 (金融機関コード:7249-030)
兵庫みらい農業協同組合 三木市久留美支店 (金融機関コード:7264-011)
兵庫みらい農業協同組合 志染支店 (金融機関コード:7264-012)
兵庫みらい農業協同組合 広野支店 (金融機関コード:7264-013)
兵庫みらい農業協同組合 豊地支店 (金融機関コード:7264-015)
兵庫みらい農業協同組合 緑が丘支店 (金融機関コード:7264-016)

三木市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
三木市 以下に掲載がない場合 〒673-0400
三木市 跡部 〒673-0401
三木市 岩宮 〒673-0412
三木市 上の丸町 〒673-0432
三木市 大塚 〒673-0413
三木市 大村 〒673-0404
三木市 加佐 〒673-0402
三木市 加佐草荷野 〒673-0723
三木市 君が峰町 〒673-0425
三木市 口吉川町大島 〒673-0755
三木市 口吉川町吉祥寺 〒673-0752
三木市 口吉川町桾原 〒673-0743
三木市 口吉川町笹原 〒673-0757
三木市 口吉川町里脇 〒673-0751
三木市 口吉川町善祥寺 〒673-0754
三木市 口吉川町殿畑 〒673-0741
三木市 口吉川町西中 〒673-0735
三木市 口吉川町馬場 〒673-0732
三木市 口吉川町東中 〒673-0731
三木市 口吉川町久次 〒673-0758
三木市 口吉川町保木 〒673-0742
三木市 口吉川町槇 〒673-0753
三木市 口吉川町南畑 〒673-0756
三木市 口吉川町桃坂 〒673-0736
三木市 口吉川町蓮花寺 〒673-0734
三木市 口吉川町東 〒673-0733
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三木市 さつき台 〒673-0436
三木市 志染町青山 〒673-0521
三木市 志染町安福田 〒673-0502
三木市 志染町井上 〒673-0512
三木市 志染町窟屋 〒673-0503
三木市 志染町大谷 〒673-0513
三木市 志染町高男寺 〒673-0504
三木市 志染町四合谷 〒673-0506
三木市 志染町志染中 〒673-0511
三木市 志染町戸田 〒673-0514
三木市 志染町中自由が丘 〒673-0552
三木市 志染町東自由が丘 〒673-0553
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三木市 志染町広野 〒673-0541
三木市 志染町細目 〒673-0505
三木市 志染町御坂 〒673-0516
三木市 志染町三津田 〒673-0515
三木市 志染町吉田 〒673-0501
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三木市 自由が丘本町 〒673-0424
三木市 宿原 〒673-0423
三木市 末広 〒673-0403
三木市 鳥町 〒673-0456
三木市 平井 〒673-0421
三木市 平田 〒673-0405
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三木市 府内 〒673-0415
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三木市 別所町石野 〒673-0452
三木市 別所町興治 〒673-0442
三木市 別所町小林 〒673-0434
三木市 別所町近藤 〒673-0451
三木市 別所町下石野 〒673-0453
三木市 別所町正法寺 〒673-0454
三木市 別所町高木 〒673-0435
三木市 別所町巴 〒673-0443
三木市 別所町花尻 〒673-0446
三木市 別所町東這田 〒673-0444
三木市 別所町西這田 〒673-0445
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三木市 細川町高畑 〒673-0724
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三木市 細川町豊地 〒673-0713
三木市 細川町中里 〒673-0702
三木市 細川町細川中 〒673-0714
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三木市 細川町瑞穂 〒673-0701
三木市 細川町桃津 〒673-0712
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三木市 細川町西 〒673-0715
三木市 本町 〒673-0431
三木市 緑が丘町中 〒673-0532
三木市 緑が丘町本町 〒673-0534
三木市 緑が丘町東 〒673-0533
三木市 緑が丘町西 〒673-0531
三木市 吉川町有安 〒673-1107
三木市 吉川町市野瀬 〒673-1235
三木市 吉川町稲田 〒673-1231
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三木市 吉川町奥谷 〒673-1242
三木市 吉川町貸潮 〒673-1118
三木市 吉川町鍛治屋 〒673-1119
三木市 吉川町上荒川 〒673-1111
三木市 吉川町上中 〒673-1104
三木市 吉川町吉安 〒673-1114
三木市 吉川町金会 〒673-1232
三木市 吉川町楠原 〒673-1241
三木市 吉川町実楽 〒673-1106
三木市 吉川町田谷 〒673-1125
三木市 吉川町冨岡 〒673-1102
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三木市 吉川町東田 〒673-1236
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三木市 吉川町福井 〒673-1113
三木市 吉川町福吉 〒673-1234
三木市 吉川町古市 〒673-1108
三木市 吉川町古川 〒673-1105
三木市 吉川町法光寺 〒673-1124
三木市 吉川町前田 〒673-1103
三木市 吉川町水上 〒673-1244
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三木市 吉川町山上 〒673-1128
三木市 吉川町湯谷 〒673-1123
三木市 吉川町米田 〒673-1121
三木市 吉川町渡瀬 〒673-1129
三木市 与呂木 〒673-0422

三木市の管轄税務署

三木税務署
住所:〒673-0403 三木市末広1-9-10
電話番号:0794(82)0501
管轄エリア:三木市


三木市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

神戸地方法務局 明石支局
住所:〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号
電話番号:078-912-5511
管轄エリア:明石市,神戸市の内(西区),三木市


三木市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク西神
住所:〒〒651‐2273 神戸市西区糀台5‐3‐8
電話番号:078-991-1100
管轄エリア:神戸市西区(ハローワーク明石の管轄区域を除く)