スポンサードリンク

市区町村名:佐用町(さようちょう)
自治体コード:28501
人口:19,174人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:兵庫県(ひょうごけん)


町民税・県民税(個人住民税) 佐用町役場

住所〒679-5380 佐用郡佐用町佐用2611-1
電話番号0790-82-2521
ホームページhttp://www.town.sayo.lg.jp/
地図

大きな地図で見る

業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

商工会議所

佐用町の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
地方銀行
信託銀行・地方銀行
信用金庫・信用組合
兵庫信用金庫 佐用支店 (金融機関コード:1687-019)
兵庫信用金庫 久崎出張所 (金融機関コード:1687-019)
西兵庫信用金庫 佐用支店 (金融機関コード:1694-024)
淡陽信用組合 佐用支店 (金融機関コード:2616-062)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
兵庫西農業協同組合 佐用支店 (金融機関コード:7288-431)
兵庫西農業協同組合 上月支店 (金融機関コード:7288-434)
兵庫西農業協同組合 南光支店 (金融機関コード:7288-436)
兵庫西農業協同組合 三日月支店 (金融機関コード:7288-438)

佐用町の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
佐用郡佐用町 以下に掲載がない場合 〒679-5300
佐用郡佐用町 〒679-5333
佐用郡佐用町 宇根 〒679-5531
佐用郡佐用町 漆野 〒679-5221
佐用郡佐用町 円光寺 〒679-5642
佐用郡佐用町 円応寺 〒679-5307
佐用郡佐用町 大垣内 〒679-5504
佐用郡佐用町 大木谷 〒679-5314
佐用郡佐用町 大下り 〒679-5146
佐用郡佐用町 大酒 〒679-5654
佐用郡佐用町 大畑 〒679-5145
佐用郡佐用町 大畠 〒679-5319
佐用郡佐用町 大日山 〒679-5646
佐用郡佐用町 奥金近 〒679-5345
佐用郡佐用町 奥長谷 〒679-5344
佐用郡佐用町 奥海 〒679-5324
佐用郡佐用町 皆田 〒679-5505
佐用郡佐用町 金屋 〒679-5513
佐用郡佐用町 上秋里 〒679-5644
佐用郡佐用町 上石井 〒679-5322
佐用郡佐用町 上本郷 〒679-5131
佐用郡佐用町 上三河 〒679-5225
佐用郡佐用町 久崎 〒679-5641
佐用郡佐用町 櫛田 〒679-5651
佐用郡佐用町 口金近 〒679-5346
佐用郡佐用町 口長谷 〒679-5343
佐用郡佐用町 桑野 〒679-5334
佐用郡佐用町 家内 〒679-5652
佐用郡佐用町 小赤松 〒679-5653
佐用郡佐用町 河崎 〒679-5226
佐用郡佐用町 上月 〒679-5523
佐用郡佐用町 光都 〒679-5148
佐用郡佐用町 小日山 〒679-5535
佐用郡佐用町 小山 〒679-5204
佐用郡佐用町 才金 〒679-5502
佐用郡佐用町 桜山 〒679-5501
佐用郡佐用町 真盛 〒679-5303
佐用郡佐用町 真宗 〒679-5137
佐用郡佐用町 佐用 〒679-5301
佐用郡佐用町 志文 〒679-5136
佐用郡佐用町 下秋里 〒679-5643
佐用郡佐用町 下石井 〒679-5321
佐用郡佐用町 下徳久 〒679-5211
佐用郡佐用町 下本郷 〒679-5132
佐用郡佐用町 下三河 〒679-5223
佐用郡佐用町 末包 〒679-5317
佐用郡佐用町 末廣 〒679-5147
佐用郡佐用町 須安 〒679-5532
佐用郡佐用町 多賀 〒679-5201
佐用郡佐用町 弦谷 〒679-5142
佐用郡佐用町 土井 〒679-5206
佐用郡佐用町 豊福 〒679-5316
佐用郡佐用町 中島 〒679-5202
佐用郡佐用町 中三河 〒679-5224
佐用郡佐用町 長尾 〒679-5305
佐用郡佐用町 仁位 〒679-5522
佐用郡佐用町 仁方 〒679-5312
佐用郡佐用町 西大畠 〒679-5534
佐用郡佐用町 西河内 〒679-5313
佐用郡佐用町 西下野 〒679-5222
佐用郡佐用町 西新宿 〒679-5645
佐用郡佐用町 西徳久 〒679-5214
佐用郡佐用町 乃井野 〒679-5134
佐用郡佐用町 延吉 〒679-5332
佐用郡佐用町 林崎 〒679-5212
佐用郡佐用町 早瀬 〒679-5521
佐用郡佐用町 春哉 〒679-5135
佐用郡佐用町 東徳久 〒679-5213
佐用郡佐用町 東中山 〒679-5318
佐用郡佐用町 平福 〒679-5331
佐用郡佐用町 平松 〒679-5215
佐用郡佐用町 廣山 〒679-5141
佐用郡佐用町 福沢 〒679-5311
佐用郡佐用町 福中 〒679-5511
佐用郡佐用町 福吉 〒679-5514
佐用郡佐用町 船越 〒679-5227
佐用郡佐用町 宝蔵寺 〒679-5207
佐用郡佐用町 本位田 〒679-5306
佐用郡佐用町 本郷 〒679-5503
佐用郡佐用町 海内 〒679-5335
佐用郡佐用町 三日月 〒679-5133
佐用郡佐用町 水根 〒679-5325
佐用郡佐用町 三ツ尾 〒679-5144
佐用郡佐用町 南中山 〒679-5512
佐用郡佐用町 三原 〒679-5143
佐用郡佐用町 宗行 〒679-5342
佐用郡佐用町 目高 〒679-5525
佐用郡佐用町 安川 〒679-5205
佐用郡佐用町 山田 〒679-5304
佐用郡佐用町 山脇 〒679-5302
佐用郡佐用町 横坂 〒679-5341
佐用郡佐用町 〒679-5315
佐用郡佐用町 米田 〒679-5203
佐用郡佐用町 寄延 〒679-5524
佐用郡佐用町 力万 〒679-5533
佐用郡佐用町 若州 〒679-5323

佐用町の管轄税務署

相生税務署
住所:〒678-0055 相生市那波本町6-1
電話番号:0791(23)0231
管轄エリア:相生市 赤穂市 赤穂郡 佐用郡


佐用町の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

神戸地方法務局 龍野支局
住所:〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2
電話番号:0791-63-3221
管轄エリア:たつの市,宍粟市,相生市,赤穂市,揖保郡(太子町),佐用郡(佐用町),赤穂郡(上郡町)


佐用町の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク龍野
住所:〒〒679‐4167 たつの市龍野町富永1005‐48
電話番号:0791-62-0981
管轄エリア:姫路市安富町,宍粟市,たつの市,佐用郡