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市区町村名:田辺市(たなべし)
自治体コード:30206
人口:80,117人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:和歌山県(わかやまけん)


市民税・県民税(個人住民税) 田辺市役所

住所〒646-8545 田辺市新屋敷町1
電話番号0739-22-5300
ホームページhttp://www.city.tanabe.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

田辺商工会議所

田辺市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
三菱UFJ銀行 田辺支店 (金融機関コード:0005-491)
地方銀行
紀陽銀行 田辺支店 (金融機関コード:0163-624)
紀陽銀行 田辺駅前支店 (金融機関コード:0163-627)
紀陽銀行 本宮支店 (金融機関コード:0163-730)
信託銀行・地方銀行
第三銀行 田辺支店 (金融機関コード:0546-630)
信用金庫・信用組合
きのくに信用金庫 田辺支店 (金融機関コード:1674-002)
きのくに信用金庫 龍神支店 (金融機関コード:1674-006)
きのくに信用金庫 江川支店 (金融機関コード:1674-007)
きのくに信用金庫 秋津支店 (金融機関コード:1674-023)
近畿労働金庫 田辺支店 (金融機関コード:2978-625)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
紀州中央農業協同組合 龍神支店 (金融機関コード:7565-019)
紀南農業協同組合 中央支店 (金融機関コード:7576-001)
紀南農業協同組合 中芳養支店 (金融機関コード:7576-004)
紀南農業協同組合 上芳養支店 (金融機関コード:7576-005)
紀南農業協同組合 上秋津支店 (金融機関コード:7576-007)
紀南農業協同組合 三栖支店 (金融機関コード:7576-008)
紀南農業協同組合 本所支店 (金融機関コード:7576-010)
紀南農業協同組合 新庄支店 (金融機関コード:7576-011)
紀南農業協同組合 東支店 (金融機関コード:7576-012)
紀南農業協同組合 芳養支店 (金融機関コード:7576-014)
紀南農業協同組合 田辺支店 (金融機関コード:7576-016)
紀南農業協同組合 鮎川支店 (金融機関コード:7576-032)
紀南農業協同組合 栗栖川支店 (金融機関コード:7576-035)
みくまの農業協同組合 本宮支店 (金融機関コード:7591-012)

田辺市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
田辺市 以下に掲載がない場合 〒646-0000
田辺市 秋津川 〒646-0102
田辺市 秋津町 〒646-0005
田辺市 あけぼの 〒646-0021
田辺市 朝日ヶ丘 〒646-0027
田辺市 鮎川 〒646-1101
田辺市 磯間 〒646-0037
田辺市 稲成町 〒646-0051
田辺市 今福町 〒646-0043
田辺市 熊野 〒646-1321
田辺市 上野 〒646-0212
田辺市 上の山 〒646-0061
田辺市 江川 〒646-0054
田辺市 扇ケ浜 〒646-0034
田辺市 学園 〒646-0024
田辺市 神島台 〒646-0012
田辺市 片町 〒646-0045
田辺市 上秋津 〒646-0001
田辺市 上芳養 〒646-0101
田辺市 上万呂 〒646-0002
田辺市 上三栖 〒646-0214
田辺市 上屋敷 〒646-0036
田辺市 北新町 〒646-0041
田辺市 九川 〒646-1334
田辺市 〒646-1335
田辺市 合川 〒646-1338
田辺市 小谷 〒646-1325
田辺市 五味 〒646-1332
田辺市 木守 〒646-1331
田辺市 紺屋町 〒646-0047
田辺市 栄町 〒646-0048
田辺市 下川上 〒646-1212
田辺市 下川下 〒646-1213
田辺市 下露 〒646-1337
田辺市 下万呂 〒646-0004
田辺市 下三栖 〒646-0216
田辺市 下屋敷町 〒646-0032
田辺市 城山台 〒646-0217
田辺市 新庄町 〒646-0011
田辺市 新万 〒646-0014
田辺市 新屋敷町 〒646-0033
田辺市 末広町 〒646-0038
田辺市 高雄 〒646-0028
田辺市 たきない町 〒646-0015
田辺市 竹ノ平 〒646-1324
田辺市 谷野口 〒646-1336
田辺市 天神崎 〒646-0050
田辺市 長瀬 〒646-1339
田辺市 中芳養 〒646-0057
田辺市 中辺路町石船 〒646-1412
田辺市 中辺路町内井川 〒646-1439
田辺市 中辺路町大内川 〒646-1411
田辺市 中辺路町大川 〒646-1433
田辺市 中辺路町川合 〒646-1417
田辺市 中辺路町熊野川 〒646-1436
田辺市 中辺路町栗栖川 〒646-1421
田辺市 中辺路町小皆 〒646-1435
田辺市 中辺路町小松原 〒646-1431
田辺市 中辺路町沢 〒646-1437
田辺市 中辺路町高原 〒646-1416
田辺市 中辺路町近露 〒646-1402
田辺市 中辺路町西谷 〒646-1414
田辺市 中辺路町温川 〒646-1434
田辺市 中辺路町野中 〒646-1401
田辺市 中辺路町福定 〒646-1432
田辺市 中辺路町北郡 〒646-1413
田辺市 中辺路町真砂 〒646-1415
田辺市 中辺路町水上 〒646-1438
田辺市 中万呂 〒646-0003
田辺市 中三栖 〒646-0215
田辺市 中屋敷町 〒646-0035
田辺市 長野 〒646-0213
田辺市 芳養町 〒646-0056
田辺市 芳養松原 〒646-0063
田辺市 東伏菟野 〒646-1333
田辺市 東山 〒646-0022
田辺市 平瀬 〒646-1214
田辺市 深谷 〒646-1326
田辺市 福路町 〒646-0044
田辺市 伏菟野 〒646-0211
田辺市 古尾 〒646-0059
田辺市 宝来町 〒646-0026
田辺市 本宮町一本松 〒647-1742
田辺市 本宮町請川 〒647-1703
田辺市 本宮町大居 〒647-1741
田辺市 本宮町大瀬 〒647-1725
田辺市 本宮町大津荷 〒647-1702
田辺市 本宮町上大野 〒647-1716
田辺市 本宮町上切原 〒647-1751
田辺市 本宮町川湯 〒647-1717
田辺市 本宮町切畑 〒647-1752
田辺市 本宮町久保野 〒647-1736
田辺市 本宮町小々森 〒647-1722
田辺市 本宮町小津荷 〒647-1701
田辺市 本宮町静川 〒647-1714
田辺市 本宮町下湯川 〒647-1734
田辺市 本宮町高山 〒647-1705
田辺市 本宮町田代 〒647-1712
田辺市 本宮町土河屋 〒647-1753
田辺市 本宮町野竹 〒647-1724
田辺市 本宮町東和田 〒647-1715
田辺市 本宮町檜葉 〒647-1721
田辺市 本宮町伏拝 〒647-1743
田辺市 本宮町武住 〒647-1726
田辺市 本宮町本宮 〒647-1731
田辺市 本宮町曲川 〒647-1735
田辺市 本宮町三越 〒647-1744
田辺市 本宮町皆瀬川 〒647-1711
田辺市 本宮町皆地 〒647-1723
田辺市 本宮町簑尾谷 〒647-1713
田辺市 本宮町耳打 〒647-1704
田辺市 本宮町湯峰 〒647-1732
田辺市 本宮町渡瀬 〒647-1733
田辺市 本町 〒646-0046
田辺市 神子浜 〒646-0025
田辺市 〒646-0031
田辺市 南新町 〒646-0042
田辺市 南新万 〒646-0013
田辺市 向山 〒646-1323
田辺市 むつみ 〒646-0052
田辺市 明洋 〒646-0062
田辺市 目良 〒646-0058
田辺市 面川 〒646-1322
田辺市 元町 〒646-0053
田辺市 文里 〒646-0023
田辺市 龍神村小家 〒645-0303
田辺市 龍神村甲斐ノ川 〒645-0302
田辺市 龍神村小又川 〒645-0521
田辺市 龍神村殿原 〒645-0413
田辺市 龍神村西 〒645-0415
田辺市 龍神村丹生ノ川 〒645-0412
田辺市 龍神村東 〒645-0414
田辺市 龍神村広井原 〒645-0523
田辺市 龍神村福井 〒645-0301
田辺市 龍神村三ツ又 〒645-0522
田辺市 龍神村宮代 〒645-0411
田辺市 龍神村安井 〒645-0416
田辺市 龍神村柳瀬 〒645-0417
田辺市 龍神村湯ノ又 〒645-0524
田辺市 龍神村龍神 〒645-0525
田辺市 和田 〒646-1211

田辺市の管轄税務署

田辺税務署
住所:〒646-8510 田辺市上屋敷2-10-46
電話番号:0739(22)1250
管轄エリア:田辺市 西牟婁郡


田辺市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

和歌山地方法務局 田辺支局
住所:〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号
電話番号:0739(22)0698
管轄エリア:田辺市,西牟婁郡(白浜町,上富田町,すさみ町),日高郡みなべ町


田辺市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク田辺
住所:〒〒646‐0027 田辺市朝日ヶ丘24‐6
電話番号:0739-22-2626
管轄エリア: