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市区町村名:倉吉市(くらよしし)
自治体コード:31203
人口:49,926人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:鳥取県(とっとりけん)


市民税・県民税(個人住民税) 倉吉市役所

住所〒682-8611 倉吉市葵町722
電話番号0858-22-8111
ホームページhttp://www.city.kurayoshi.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

法人にかかる税金

例えば、あなたが株式会社として法人登記を行い、ビジネスを始めた場合、必ず税金を納めることになります。
この税金を一般に「法人税」と言います。正確には「法人税等」と呼ばれ、法人税法により複数の税金を支払う義務を負っています。
今回は、法人を経営していく上では避けて通ることのできない『法人税の基本構造』について、詳しく説明します。
法人税は3種類の税から構成されている
そもそも法人税(法人税等)とは何でしょうか。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。
法人税の3つの要素
「法人所得税」と「法人住民税」に関しては、会社ではなく個人で考えた場合に、それぞれ「所得税」と「住民税」に相当します。
これに、法人の場合だけに課税される「法人事業税」が加わります。
『法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税』
続いてこれら3つの税金について、それぞれ説明していきます。
1. 法人税(法人所得税)について
1つ目の法人税(法人所得税)が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点です。その他の2つは「地方税」となります。
そして重要な点は、法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金となります。しかし、「利益」に課税されるものではありません。
一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 ? 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 ? 損金 = 所得』という考え方になります。
企業会計:『 収益 費用 = 利益 』
税務会計:『 益金 損金 = 所得 』
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。
従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
(法人税の引き下げにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度に対しては、基本税率25.5%が適用されており、また今後の減税も議論されています。財務省HPより)
2. 法人住民税について
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。
そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
また、地方自治体のどこが課税しているのかという視点でみると、東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に都民税として一括となっていますが、それ以外は「道府県民税」と「市町村民税」と自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。
具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
3. 法人事業税について
最後に「法人事業税」について説明します。 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。
『法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率』
ですから、黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超?800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。)
加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。ここでは名称のみ抑えておきましょう。
まとめ
法人税、正確には法人税等に関する説明となりましたが、3つの税金の基礎知識と違いについてご理解頂けましたか?
まずは、法人税等が3つの税金から成り立っていることを覚えておきましょう。
そして、税務会計と企業会計とは若干異なりますので、「所得」と「利益」、「収益」と「益金」、「損金」と「費用」という用語の違いと、前述の計算式のいくつかは頭に入れておいた方が良いかも知れません。
実際には、納税は自分ですることになりますが、税務申告に必要な会計処理は、税理士や会計士にお願いする場合も多いでしょう。
しかし、基本的な知識は最低限理解し、会計処理に必要な入出金管理はきちんと正しく行うことなど、法人税の算出に必要な前工程は、自らの責任で準備する必要があります。
これを機にしっかりと理解するようにしましょう。

給与計算、法定調書の出力、所得税や各種保険料の計算

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる給与
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
中途就職者の年末調整

法人会
青色申告会
商工会議所

倉吉商工会議所

倉吉市の金融機関一覧

金融機関名(都市銀行)
地方銀行
鳥取銀行 倉吉東出張所 (金融機関コード:0166-143)
鳥取銀行 三朝出張所 (金融機関コード:0166-148)
鳥取銀行 関金出張所 (金融機関コード:0166-149)
鳥取銀行 倉吉支店 (金融機関コード:0166-150)
鳥取銀行 倉吉中央支店 (金融機関コード:0166-151)
山陰合同銀行 倉吉駅前出張所 (金融機関コード:0167-066)
山陰合同銀行 倉吉支店 (金融機関コード:0167-067)
山陰合同銀行 倉吉西出張所 (金融機関コード:0167-068)
山陰合同銀行 倉吉市役所出張所 (金融機関コード:0167-220)
信託銀行・地方銀行
島根銀行 倉吉支店 (金融機関コード:0565-802)
信用金庫・信用組合
鳥取信用金庫 倉吉支店 (金融機関コード:1701-013)
倉吉信用金庫 うつぶき支店 (金融機関コード:1703-001)
倉吉信用金庫 本店営業部 (金融機関コード:1703-002)
倉吉信用金庫 倉吉駅前支店 (金融機関コード:1703-006)
倉吉信用金庫 西倉吉支店 (金融機関コード:1703-010)
倉吉信用金庫 関金出張所 (金融機関コード:1703-010)
中国労働金庫 倉吉支店 (金融機関コード:2984-683)
労金・農協・漁協・ゆうちょ
鳥取中央農業協同組合 河北支店 (金融機関コード:7625-203)
鳥取中央農業協同組合 倉吉支店 (金融機関コード:7625-204)
鳥取中央農業協同組合 大鴨支店 (金融機関コード:7625-206)
鳥取中央農業協同組合 久米支店 (金融機関コード:7625-209)
鳥取中央農業協同組合 西倉吉出張所 (金融機関コード:7625-213)
鳥取中央農業協同組合 本所支店 (金融機関コード:7625-215)
鳥取中央農業協同組合 関金支店 (金融機関コード:7625-233)
鳥取中央農業協同組合 山守出張所 (金融機関コード:7625-235)

倉吉市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
倉吉市 以下に掲載がない場合 〒682-0000
倉吉市 葵町 〒682-0822
倉吉市 上井 〒682-0021
倉吉市 上井町 〒682-0022
倉吉市 旭田町 〒682-0871
倉吉市 穴窪 〒682-0001
倉吉市 穴沢 〒682-0901
倉吉市 伊木 〒682-0024
倉吉市 生田 〒682-0855
倉吉市 石塚 〒682-0933
倉吉市 井手畑 〒682-0006
倉吉市 今在家 〒682-0641
倉吉市 巌城 〒682-0801
倉吉市 岩倉 〒682-0842
倉吉市 魚町 〒682-0821
倉吉市 上灘町 〒682-0811
倉吉市 越中町 〒682-0865
倉吉市 円谷町 〒682-0813
倉吉市 大河内 〒682-0623
倉吉市 大沢 〒682-0947
倉吉市 大立 〒682-0632
倉吉市 大谷 〒682-0941
倉吉市 大谷茶屋 〒682-0948
倉吉市 大塚 〒682-0011
倉吉市 大平町 〒682-0042
倉吉市 大宮 〒682-0841
倉吉市 〒682-0645
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倉吉市 尾田 〒682-0607
倉吉市 大原 〒682-0034
倉吉市 尾原 〒682-0904
倉吉市 海田東町 〒682-0014
倉吉市 海田西町 〒682-0016
倉吉市 海田南町 〒682-0015
倉吉市 鍛冶町 〒682-0864
倉吉市 上神 〒682-0902
倉吉市 忰谷 〒682-0621
倉吉市 金森町 〒682-0875
倉吉市 河北町 〒682-0041
倉吉市 上大立 〒682-0631
倉吉市 上福田 〒682-0642
倉吉市 上古川 〒682-0934
倉吉市 上余戸 〒682-0032
倉吉市 上米積 〒682-0602
倉吉市 鴨川町 〒682-0923
倉吉市 鴨河内 〒682-0846
倉吉市 河来見 〒682-0633
倉吉市 河原町 〒682-0924
倉吉市 北野 〒682-0857
倉吉市 北面 〒682-0903
倉吉市 蔵内 〒682-0932
倉吉市 栗尾 〒682-0033
倉吉市 黒見 〒682-0945
倉吉市 国府 〒682-0942
倉吉市 広栄町 〒682-0035
倉吉市 荒神町 〒682-0883
倉吉市 国分寺 〒682-0943
倉吉市 越殿町 〒682-0867
倉吉市 小田 〒682-0044
倉吉市 小田東 〒682-0045
倉吉市 幸町 〒682-0807
倉吉市 堺町 〒682-0885
倉吉市 〒682-0634
倉吉市 沢谷 〒682-0606
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倉吉市 下米積 〒682-0601
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倉吉市 秋喜西町 〒682-0926
倉吉市 昭和町 〒682-0806
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倉吉市 新町 〒682-0861
倉吉市 新陽町 〒682-0815
倉吉市 〒682-0952
倉吉市 杉野 〒682-0611
倉吉市 菅原 〒682-0843
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倉吉市 清谷 〒682-0012
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倉吉市 関金町郡家 〒682-0413
倉吉市 関金町関金宿 〒682-0411
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倉吉市 関金町野添 〒682-0434
倉吉市 関金町福原 〒682-0432
倉吉市 関金町堀 〒682-0422
倉吉市 関金町松河原 〒682-0403
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倉吉市 立見 〒682-0626
倉吉市 〒682-0954
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倉吉市 研屋町 〒682-0884
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倉吉市 中江 〒682-0002
倉吉市 中河原 〒682-0856
倉吉市 中野 〒682-0612
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倉吉市 長坂町 〒682-0835
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倉吉市 服部 〒682-0635
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倉吉市 和田東町 〒682-0913

倉吉市の管轄税務署

倉吉税務署
住所:〒682-8522 倉吉市上井587-1
電話番号:0858(26)2721
管轄エリア:倉吉市 東伯郡


倉吉市の管轄法務局(会社設立、本社移転、役員選任など)

鳥取地方法務局 倉吉支局
住所:〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15
電話番号:(0858)22-4108
管轄エリア:倉吉市,東伯郡三朝町,湯梨浜町,北栄町,琴浦町


倉吉市の管轄ハローワーク(雇用保険の手続き、求人関係)

ハローワーク倉吉
住所:〒〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15
電話番号:0858-23-8609
管轄エリア: